No.39773 こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。

No.39773は質問(相談内容)です。

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No.39773:こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。[匿名]ID:JjhAf.Er 2011/02/26 11:28
私の妻(50歳)が、両足の変形性股関節症の手術で、まず右脚を施しました。他の方より厳しい状態と言う事で、3〜6カ月後には、左脚の手術をと言う事で、7月に予約を入ました。その際、介護保険で要支援が受けれますと伺い、申請を行いました。ところが、非該当の結果が送られてきました。市の担当者は、1次で非該当となったのだからどうしようもないの一点張りの返事でした。家内は二本杖で家でリハビリを続けていますが、一緒に入院をされた型はつえなしでも支援2を受けておられ、主治医の先生も疑問を呈されております。
単純になぜ、私達の申請が非該当となったのか、分かりませんが、分かった事のひとつに、確認に見えられた方が、実際には歩いてはいないのに「つえを持ち、左右に歩行」と申請に書かれていたらしいのです。聞き取りで、そう言われたのだと言う事ですが、そんな事が通るのでしょうか。因みに身障者手帳は申請、普通に通っています。
本当に対応のしようがないのでしょうか。不服申請があるとは聞きましたが、ただの空気抜きのような気がします。お時間が許しましたら御意見、お伺いしたいと思います。

発言一覧

以下、No.39773の質問に対する回答です。

 39773: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [匿名] ID:JjhAf.Er 2011/02/26 11:28
 └◇39776: Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [チンゲン菜] ID:jGKhAbbw 2011/02/26 16:19 評価
  └◇39780: Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [匿名] ID:JjhAf.Er 2011/02/26 17:44 評価
   └◇39785: Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [チンゲン菜] ID:jGKhAbbw 2011/02/26 21:00 評価
    └◇39787: Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [匿名] ID:JjhAf.Er 2011/02/26 21:29 評価

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No.39776:Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。[チンゲン菜]ID:jGKhAbbw 2011/02/26 16:19
私も役所の人間ではありませんので、役所の考えが
こうだ、というお話はできませんが・・・

まず匿名様の奥様が50歳ということですので、
「第二号被保険者」という部類に入ります。
40歳以上64歳以下で特定疾病が認められる場合に
要介護認定が受けられるというものです。

その特定疾病の中に「両側の膝関節又は股関節に
著しい変形を伴う変形性関節症」というものがあります。
匿名様にアドバイスされた方はこれをもとにアドバイス
されたのだと思われます。
奥様は著しい変形で関節の動きが妨げられ、歩行能力に
支障をきたす状態でしょうか?

そうであれば、もうひとつ考えられるのが
「5mだろうが100mだろうが歩行は歩行」という点です。
これは私たち現場の人間もたまにおかしいと思うことが
あります。
同様に同じ距離を歩くということに対して
「1分かかろうが10分かかろうが到達できれば可能」という
判断になります。
また、リハビリででも歩行ができていれば「歩行は可能」
という判断になると思います。

最後に。
聞き取りでの判断ということは多々あります。
「歩けますか?」
「えぇ、2本杖を使って歩いてますよ」
とお答えになったとしたら、それはそのまま記入される
ことはけっこう当たり前のことです。

ですので、非該当というのも絶対にありえないとは
言い切れないかと思います。
ただ、私が匿名様の奥様に実際にお会いしてお話したら
「非該当はありえない」と発言する可能性もあります。
本当に不服であれば、不服申請を行うのも良いと思います。
また、主治医の先生も不思議に思っているようでしたら
主治医の意見書にきちんとした状況を記入していただくと
良いと思います。

あと、障害者手帳は手術をして、人工骨が入っていれば
思い軽いは別として、障害者になりますので、要介護認定
とは切り離してお考えください。
介護保険で要支援が出て、何のサービスをご利用になる予定
だったのでしょうか?
障害者給付のほうで受けられそうなサービスはありませんか?

もしまた分からないことがあれば、返信をいただければ可能な
限り考えを述べさせていただきます。

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No.39780:Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。[匿名]ID:JjhAf.Er 2011/02/26 17:44
早速のご返事ありがとうございます。大変分かりやすく、理解できました。「何に利用…」とありましたが、事の発端はその利用方法でした。リハビリの先生が、風呂場の椅子が低かったら、脱臼の危険があるのでということで、椅子の購入を指示されました。そのことも事前にお話しし、「該当」となったら、9割が返ります」と伺っていたのです。実はこちらの話を受けて、市役所の方が、見えられ「再請求しますが、一度非該当が出ているので、前に買った椅子代は対象外となります」と言われた事が発端であるのです。そんな事は伺っていないというこちらの態度が気に入らなかったのか、そのあとは「非該当がでたからどうしようもない」の一点張りで、不服申請の事も一度も聞かされませんでした。
主治医の先生も、意見書をかきましょうとおっしゃって下さっていますが、このような中で効果があるでしょうか。高々椅子ひとつの事でとは、思われるかもしれませんが、どうも釈然としないので、お伺いしました。
不服申請とは、上記の場合、効果はあるものでしょうか。

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No.39785:Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。[チンゲン菜]ID:jGKhAbbw 2011/02/26 21:00
ご説明ありがとうございます。
良く分かりました。
高さの低い椅子だと脱臼する可能性があるというのは
良く言われる事ですね。
また、不服申請の説明がないのは役所の落ち度だと思います。
残念な職員さんに当たってしまいましたね。お察しします。

「一度非該当が出ているので、前に買った椅子代は対象外」
と言うのも、理由があります。
介護保険というのは、障害者手帳と違い、1度取ったら一生
と言うものではなく、期間が決められています。
例えば「平成23年2月1日〜平成23年8月31日 要介護3」と言う
認定を受けたら、上記期間中は介護保険のサービスを要介護3
の等級で受けられますよ、と言うことになります。
そのため、9月1日以降はまたサービスを継続したいのであれば
更新をして新たに要介護度をもらうことになります。

そのため、すでに購入してしまった椅子に関しては、月曜日に
不服申請を出して、要支援(該当)の判断をもらっても、
認定の期間に入らないため、介護保険のサービスは受けられない
と言うことになります。
残念ですが、これが規則です。
福祉用具屋の職員として言っておきますが、購入日をずらして
介護保険の期間内に買ったことにして申請しちゃおうという
アドバイスをする方がいらっしゃるかもしれません。
でも、絶対にやめてください!
その様な行動を取って、本当のことが明らかになったときには
匿名様も不正行為・違法となります。
極端に言えば、不正受給となりますので。

そして、私が先ほどお話した障害者給付の件ですが・・・
風呂場の椅子は障害者給付で購入することができます。
自己負担額は収入(課税・非課税世帯)によって違いがありますが
介護保険よりもすごく高いということはありません。
すでに障害者手帳が交付されているようですので、役所の障害福祉課
に相談をしてみてください。
こちらも、本来であれば購入の事前に申請するものですので、
必ず給付が受けられると言う事はお約束できませんが、介護保険を
受けられなかったいきさつを説明してみる価値はあるかもしれません。

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No.39787:Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。[匿名]ID:JjhAf.Er 2011/02/26 21:29
大変よく理解できます。本当に市役所の担当者(と言っても橿原市の◎◎課の課長ですが)が、もう少し、まともな方であったら良かったと思います。私は役所のルールは分かりませんが、世の中のルールは良く分かった年齢で、チンゲン菜さんのようにご説明をして頂いておれば、今回のような、制度に関する、また役所に対する不信感など感じなくてすんだかも知れません。このサイトは、困った末、たどり着いたのですが、チンゲン菜さんのように、早く、的確にご指導して頂ける方がいることは、ウェブサイトだけでなく、市井の人々への信頼感を高める事になります。こちらで受けた事に関する感謝を、私も次につなげてゆきたいと思っています。大変ありがとうございました。