No.37315 Re: 障害者自立支援との併用

発言者:(´・ω・`) 発言日:2010/11/10 16:43 返信する 応答をメールで転送

@ 優先される介護保険サービス
自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付は、介護給付、予
防給付及び市町村特別給付とされている(障害者自立支援法施行令(平成18年
政令第10号)第2条)。したがって、これらの給付対象となる介護保険サービ
スが利用できる場合は、当該介護保険サービスの利用が優先される。
A 介護保険サービス優先の捉え方
アサービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
がある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先し
て受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場
合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介
護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることがで
きるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービス
の種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを
特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこ
ととする。
したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関す
る具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要
としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適
切に判断すること。
なお、その際には、従前のサービスに加え、小規模多機能型居宅介護など
地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害者の利用の可
否等について確認するよう留意する必要がある。
イサービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害
福祉サービス固有のものと認められるもの(行動援護自立訓練(生活訓練)、
就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る
介護給付費等)を支給する。
B 具体的な運用
Aにより、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより
必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護給付費
等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について
介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合には、その限りにおいて、
介護給付費等を支給することが可能である。
ア在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村におい
て適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービ
スに係る保険給付居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、
介護保険ケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保するこ
とができないものと認められる場合。
イ利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あって
も利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サー
ビスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場
合(当該事情が解消するまでの間に限る。)。
介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介
護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介護保険サービ
スを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支
援が必要と市町村が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必
要な障害程度区分が認定された場合に限る。)。
(3)補装具費と介護保険制度との適用関係
補装具費の支給認定を行う際の介護保険制度との適用関係についても、基本
的な考え方は(2)の@及びAと同様であるが、具体的には以下のとおりであ
る。
介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具と同様の品目(車いす、歩
行器、歩行補助つえ)が含まれているところであり、それらの品目は介護保険
法に規定する保険給付が優先される。ただし、車いす保険給付として貸与さ
れるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師
身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要
と判断される障害者については、これらの品目については、法に基づく補装具
費として支給して差し支えない。
2.その他
(1)介護保険サービスが利用可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定
を申請していない場合は、介護保険サービスの利用が優先される旨を説明し、
申請を行うよう、周知徹底を図られたい。
(2)法施行前の身体障害者福祉法等による日常生活用具の給付・貸与事業におい
て、介護保険による福祉用具の対象となる品目については、介護保険法の規定
による貸与や購入費の支給を優先して行うこととされていたところであるが、
法における地域生活支援事業については自立支援給付とは異なり、地域の実情
に応じて行われるものであり、法令上、給付調整に関する規定は適用がないも
のである。
しかしながら、日常生活用具に係る従来の取り扱いや本通知の趣旨を踏まえ、
地域生活支援事業に係る補助金の効率的な執行の観点も考慮しつつ、その適切
な運用に努められたい。

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 37161: 障害者自立支援との併用 [サトシ] ID:qyFY6xOk 2010/11/06 16:59
 └◇37171: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/07 00:12 評価
  └◇37285: Re: 障害者自立支援との併用 [サトシ] ID:XPP744SS 2010/11/09 23:30 評価
   └◇37312: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:40 評価
    └◇37313: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:41 評価
     └◇37314: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:42 評価
      └◇37315: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:43 評価
       └◇37317: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:53 評価