No.36493 Re: 介護認定について

発言者:(´・ω・`) 発言日:2010/10/17 12:28 返信する 応答をメールで転送

まず、認定調査員が訪問し基本調査の67項目をチェックし、※特別な医療が行われていれば、それを加えて介護に要する5つの介護分野の推計時間の合計を算出します。これを「要介護認定基準時間」と言います。

※特別な医療
@点滴の管理 A中心静脈栄養 Bストーマ人工肛門)の処置 C透析 Dレスピレーター(人工呼吸器) E酸素療法 F気管切開の処置 G経管栄養 H疼痛看護 Iモニター測定血圧心拍酸素飽和度等) J褥瘡の処置 Kカテーテル留置カテーテルウロストーマ、コンドームカテーテル等)

●5つの介護分野とは・・・
・直接生活介助(入浴、排泄、食事等の介護
・関節生活介助(洗濯、掃除の家事の援助等)
問題行動関連(徘徊に対する探索、不潔行為に対する後始末等)
機能訓練関連(歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
・医療関連(輸液の管理、褥瘡処置等の診療の補助等)

要介護認定基準時間区分
要支援1:要介護認定基準時間が25分以上32分未満
要支援2:要支援状態のうち要介護認定基準時間が32分以上、50分未満
・要介護1:要介護状態のうち要介護認定基準時間が32分以上、50分未満
・要介護2:要介護状態のうち要介護認定基準時間が50分以上、70分未満
・要介護3:要介護状態のうち要介護認定基準時間が70分以上、90分未満
・要介護4:要介護状態のうち要介護認定基準時間が90分以上、110分未満
・要介護5:要介護状態のうち要介護認定基準時間が110分以上

※この要介護認定基準時間は、実際にサービスを要した時間ではなく、介護を行っている人が介護に専念している時間だけを積算したものとなるので、介護に手がかかって大変なのに要介護度が低く判定されるのは多々あります。つまり、直接介護をした時間だけで、その介護に関連する見守りの時間等は判定基準時間に含まれないので、そのような結果になってしまうと言う事です。

A:オムツはしているが、自力でトイレに行く事が出来、オムツも外せる。
B:オムツはしているが、自力でトイレに行く事が出来、オムツは外せない。
C:オムツはしているが、自力でトイレに行けず、オムツは外せる。
D:オムツはしているが、自力でトイレに行けず、オムツも外せない。

上記A〜Dでは、直接介護に関わる時間が多いのは、Dになりますが、67項目の中には、オムツの項目はありませんが、排尿排便の項目もあり、介助なし、見守り、一部介助全介助とわけられ、失禁等あっても、ご自分で処理なされているのであれば、介助なし(0分)で計算されます。

さすがに全項目、ここに記載するのも大変なので、それは省略しますが、それだけお父様は自立されているのだと思います。オムツの支給、補助については自治体によって異なってしまいますが、医療機関にかかっているのであればオムツは医療費控除の対象となりますから、確定申告を忘れずにして下さいね。では・・。

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