No.35293 Re: 同居の定義と交通費の申請について

発言者:蒼い馬 発言日:2010/09/12 14:04 返信する 応答をメールで転送

生さま

医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受ける人自身の
支出費用です。ですから患者以外の交通費は特別な事情が有る場合(一人では通院出来ない等)を除き控除の対象外です。

又、お兄様の扶養家族であれば医療費控除を申告できるのはお兄様だけです。実際の同居・別居は関係有りません。

掛かった経費をどうするかに尽いてはお兄様とご相談なさって下さいませ。

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 35291: 同居の定義と交通費の申請について [麻生] ID:8yT1vgJk 2010/09/12 09:55
 └◇35293: Re: 同居の定義と交通費の申請について [蒼い馬] ID:fsHyfT.E 2010/09/12 14:04 評価