No.21082 Re: 入浴用の昇降リフト購入に介護保険は適用されないのですか?

発言者:めたぼ 発言日:2009/03/04 22:16 返信する 応答をメールで転送

すけさん、ご回答ありがとうございました。

「貸与」についての趣旨は理解できるのですが、「貸与」のみで「購入」(上限が10万円でもありがたいのです)は認めないという趣旨が理解できないのです。

「貸与」の償却期間を幾らに設定されているかによりますが、パソコンなどのリースでは4年〜5年が標準ですから、介護ベッドや入浴用昇降リフトを使用するような被介護者は、4年程度で他界するというのが「法」の前提なのかなと思うと悲しくなります。

TOTOの製品は我が家の風呂にはサイズが合いませんので、ラクヨクーンか新バスマスターを割賦で購入することを検討します。

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