No.55294 認知症の離婚

No.55294は質問(相談内容)です。

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No.55294:認知症の離婚[匿名]ID:DRQSLQEE 2013/08/19 21:49
父は若年性認知症になりました。

母は、9年間父を見続けてきましたが、もう限界です。
病院の人からは、
『施設に入れるか、自宅で介護するか。どのみち、うちではもう見られない。』といわれました。

施設に入れるといっても、毎月10万円。
母は、パートで毎月の収入は高くありません。

病院で見られないものを自宅で見るなど、不可能極まりないです。
父は、わかってないとは言えど、暴力も頻繁です。
私はまだ高校生。高校生の私、そして大学生の兄も一緒に暮らしています。

子供2人養いながら、パートのみの収入で施設のお金など払えるわけもありません。

母は、ずいぶん前から、父に愛情はなく、離婚を望んでいます。
この状況で離婚しても、父は、母・もしくわ、私・兄が面倒を見なければならないのでしょうか?
また、離婚は成立することはあるでしょうか?

私も、兄も父に愛された記憶もないので、見ていくのは絶対にいやです。
父はすでに、親は他界、兄弟からは縁をきられています。

私が聞くのは筋違いかと思いますが。。。
とても気になるので、回答をお願いしたいです。

発言一覧

以下、No.55294の質問に対する回答です。

 55294: 認知症の離婚 [匿名] ID:DRQSLQEE 2013/08/19 21:49
 ├◇55296: 離婚が成立するかどうかは、夫婦間の経緯が大きく関係する。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:lumFDaCW 2013/08/19 22:20 評価
 ├◇55297: Re: 認知症の離婚 [はるうらら] ID:OM4cW4sr 2013/08/19 23:08 評価
 │└◇55302: Re: 補足です。 [はるうらら] ID:OM4cW4sr 2013/08/20 12:06 評価
 └◇55303: Re: 認知症の離婚 [はてなのマメ] ID:hdn6Qzee 2013/08/20 17:21 評価
  └◇55304: Re: 認知症の離婚 [はるうらら] ID:OM4cW4sr 2013/08/20 20:40 評価

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No.55296:離婚が成立するかどうかは、夫婦間の経緯が大きく関係する。[ケアマネ・ストロンガー]ID:lumFDaCW 2013/08/19 22:20
>母は、ずいぶん前から、父に愛情はなく、離婚を望んでいます。

これが客観的に尤もな理由と認められる状況なら、離婚は成立すると思われます。



>この状況で離婚しても、
>父は、母・もしくわ、私・兄が面倒を見なければならないのでしょうか?

離婚が成立すれば、母親に扶養の義務はありません。まだ学生の子供達にも、扶養の義務は発生しません。子供が成人した後も、



>私も、兄も父に愛された記憶もないので、見ていくのは絶対にいやです。

この内容次第です。極端な場合、親が虐待を繰り返していたケースなどは、どんなに子供に経済的余裕があったとしても、扶養義務は発生しないでしょう。



>父はすでに、親は他界、兄弟からは縁をきられています。

父親に財産や収入が無いなら、離婚後に生活保護。



>施設に入れるといっても、毎月10万円。

特別養護老人ホームですね。生活保護なら入所可能。但し、要介護3以上は出ている必要あり。それ以下ならグループホーム。こちらは15万程度は掛かるけど、やはり父親が独居の生活保護になってしまえば、入居は可能。そういった意味では、生活保護になってしまえば、父親の行く末は安泰。

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No.55297:Re: 認知症の離婚[はるうらら]ID:OM4cW4sr 2013/08/19 23:08
離婚は可能と思われますので、家庭裁判所に手続きなどを聞きに行っては如何でしょうか。

民法第770条  夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
(下記の場合には離婚の裁判ができるという意味です)

と、ありまして、その4番目の、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5番目の、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の二つの要件を満たしていると考えました。

認知症は、まさに精神病であって、しかも回復の見込みはありません。
また、そうであれば婚姻を継続するのも困難と思われますし。

お父さんが認知症であれば協議離婚という訳にはいかないのでしょうね。
(意思表示が正しく出来ないとみなされて)
そこで、裁判での離婚になるのでしょう。
裁判と言っても、ドラマのような法定での争いということではなくて、手続きとしてです。

離婚後のことはケアマネ・ストロンガーさんの書かれた通りだと私も思いました。
裁判は弁護士を頼まなくても自分で出来ますので、面倒ではありますが三人で力を合わせて。
これからの人生が幸せになりますように。

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No.55302:Re: 補足です。[はるうらら]ID:OM4cW4sr 2013/08/20 12:06
高校生であるあなたが書いた相談内容は過不足なく冷静であることからお母さんやお兄さんも理性的のように私には思われました。
そこで、三人で力を合わせて裁判をするように勧めましたがお金が多少掛かっても
早く離婚を成立させたいし、裁判手続なんてそんな面倒なことはうんざりだというのならば
弁護士を頼んだ方が良いようにも思えました。

経済的に余裕が無い人の為に法律扶助協会だったか互助協会だったか、そういうシステムがありますので
そういうことも家庭裁判所かまたは弁護士会に問い合わせて聞いてみましょう。

あと、役所では無料法律相談もやっていますのでそれを申し込んで、あなたが知りたいことを聞いておくのもいいですね。

とても面倒で気が滅入るでしょうけれど、これを乗り越えれば!と思って何とか頑張って下さいね。

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No.55303:Re: 認知症の離婚[はてなのマメ]ID:hdn6Qzee 2013/08/20 17:21
この件に付きまして、少し調べてみましたので、以下に記載します。

民法770条1項4号では「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」には離婚原因となるものと規定しています。

アルツハイマーなどの認知症がこれに該当するのかということが問題となります。

確かに,認知症も精神上の障がいといえばそうかもしれませんが,統合失調症や躁うつ病などの精神障がいと比べると,これまで連れ添ってきた配偶者が認知症になったから別れるというのは,少し釈然としないところもあります。
もっとも,それまでしっかりした信頼関係をもって婚姻生活を営んできた夫婦については,相手が認知症になったから離婚請求するということは考えられませんから,現実的に多くのケースでは,「認知症になったから別れたい」というのではなく,「認知症になる前から別れたかった」というのが実相なのだろうかと思います。もっとも,「認知症になる前から別れたかった原因」というのが,しっかりと立証できるものであれば問題ありませんが,「結婚以来,実はずっと我慢していた」とかいうあやふやな根拠しかないものですと,離婚原因としての立証は失敗し,結局のところ「認知症を原因として離婚できるのか」という論点に帰することになります。
仮に,認知症が民法770条1項4号の「強度の精神病」に該当するとした場合には,古くからの判例の考え方で具体的方途論というものがあり,精神病にかかった配偶者の今後の生活状況についてしっかりと手当がされていれば離婚請求を認めるという判例理論があります。また、裁判例もあります。(長野地裁平成2年9月17日判決)

以上に記載の文面は、あくまで参考資料です。
弁護士と相談されることをお薦めします。

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No.55304:Re: 認知症の離婚[はるうらら]ID:OM4cW4sr 2013/08/20 20:40
はてなのマメさんが仰りたいことはよく分かりますし、弁護士に相談するのが一番だとも思います。
ここではあくまで私の意見を述べますね。

認知症は統合失調症や躁うつ病などの、薬である程度改善される精神障害よりも重く
はてなのマメさんが挙げた「長年連れ添った配偶者が認知症になったからといって・・」は
  長年連れ添った配偶者が統合失調症になったからと言って・・
  長年連れ添った配偶者が躁鬱病になったからと言って・・
とは比較にならない困難さがあると私は考えます。

そして、民法第770条はそもそも一方が「離婚をしたい」というのが前提でして、その上で
以下の理由をその要件とする、と明記しているので
認知症だからと、その理由だけで離婚したいのではないことは明らかだとも考えました。

また、私は判例集を持っていないので詳しい判例を知らないのですが、この770条2項以下に、
・禁治産者(今の認知症など)に後見人を就けて、その後見人に対して離婚の訴えを起こすべき。
・夫婦の一報が不治の精神病にかかった場合に・・今後の療養や生活を具体的に・・その上で訴えを起こすべき。 (ともに昭和33年7月25日 最高裁)
とありました。
これは更に古い判例ですが、裁判所の考え方は変わっていませんね。

そうであれば、お父さんの今後について見届けられる計画書を作成して実現できそうならば
離婚が成立するのではないでしょうか。
離婚した後のお父さんの行く末がある程度安泰であることが成立要件のようです。

そして、お母さんは9年間も介護をしたことや暴力がままあること、今までの家族関係などを主張してみましょう。
訴訟をすることで道が開ける可能性がありますし、そうでなければ現状は変わりません。
お母さんやお兄さんとも良く相談して考えをまとめてみましょう。