No.11428 Re: 診療放射線技師

発言者:ピピ 発言日:2007/11/29 02:04 返信する 応答をメールで転送

医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射することができる。
照射には、撮影を含み、機器を人体内に挿入するものを除く
ここでいう「放射線」とは  アルファ線及びベータ線・ガンマ線・100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線・X線・その他政令で定める電磁波又は粒子線をいう。
医師も自身の担当する患者に対しては行うことが出来る。)この他、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いた検査を行うことができる。具体的には、医師の指示の下での、X線など放射線の治療のための照射、レントゲン写真の撮影、放射線を使用しない分野の画像診断(超音波検査、MRI撮影等)など多岐にわたる。また、平成17年に診療放射線技師法施行令が改正され、診療放射線技師の粒子線の取扱いが認められた。とのことです。

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 11407: 診療放射線技師 [高遠尊時] ID:??? 2007/11/28 17:29
 └◇11428: Re: 診療放射線技師 [ピピ] ID:??? 2007/11/29 02:04 評価
  └◇11433: Re: 診療放射線技師 [高遠尊時] ID:??? 2007/11/29 06:36 評価
   └◇11466: Re: 診療放射線技師 [ピピ] ID:??? 2007/11/29 23:22 評価
    └◇11487: Re: 診療放射線技師 [高遠尊時] ID:??? 2007/11/30 15:51 評価