No.6487 Re: 配置薬業者
(配置従事者の身分証明書)
第33条 配置販売業者又はその配置員は、その住所他の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。2 前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
これはかの薬事法の一文です。法律は全てを読まずに一条だけ見て判断してははいけません。関係する法律、政令や省令通達等を全て読まなければ思わぬ落とし穴に落ちることになります。また、解釈を誤ることもありますので注意してください。
さてご質問に対する答えですが、
「効くという資料を見せながら健康食品を売る事は許されているのでしょうか?」ということについて・・・。
これは許されていません。なぜならはじめから禁止していないからです。許す、つまり許可は禁止されたことに関して条件をつけて許しを与えるということだからです。言い換えれば勝手にどうぞということです。
ここで解説が必要と思われます。健康食品は資格なく販売することができますが(訪問販売に関しては訪問販売等に関する法律というのもありますが、争点が違うのでこれを無視します)、病状を聞いて処方まがいのことをしてはいけません。効くといって売るのと、効くというパンフレットを見せて参考にさせるのでは違ってきます。その道のプロならば法に触れないように上手に利益をあげることでしょう。ご本人が判断して自分の意思で買ったという解釈を上手に作ることでしょう。だましたといえるかどうかは現時点で判断できません。
許せないとおっしゃるなら、消費者センターへ足をお運びください。また、地元の業者ということでしたら方法によっては再発を抑制することができますね。
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- ◆6447: 配置薬業者 [たま] ID:??? 2007/04/20 18:27
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[こんいちは]
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[たま]
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[たま]
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[こんいちは]
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