No.13974 施設において、看護士に診断を強いられることについて。

発言者:ういろう 発言日:2008/03/23 00:04 返信する 応答をメールで転送

特養にパートで勤務して数ヶ月になります。特養の規模からすると看護士は3名必要との規定ですが、正職員一人、パート数名という現状です。パートの業務のなかに、医療的処置があるのですが、当番で処置を担当する看護士の判断(診断)で薬剤を使用するよう強いられています。それぞれの判断なので人によってまったく異なる薬の使用をしてい場合もあるようです。
主治医は定期的に週に2回、皮膚科医師は二週に1回往診があるというのに、正職員に医師への報告や、診断を求めるよう伝えても、すぐには報告されず、治癒が難航し始めないと報告しません。「施設は病院と違うから」と上司は言うのですが、病院ではないからこそ、医師との密な報告、連携が必要であると思いますし、看護士は診断は出来ないという大原則があるのです。他の業務のあり方からも、看護士なのだから何でもできると施設も期待していると思っている様子が伺われます。  他の施設でも同様のことがあると聞きますが、仕方がないままではいけないと思います。なにか改善の方法や、改善を促せる、法や制度などの情報をお願いします。

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