No.58062 Re: セクハラパワハラ

発言者:中高齢の介護職初心者 発言日:2014/10/05 04:07 返信する 応答をメールで転送

もう離職しているので、修行規則にのっとった対応ができないのが残念です。

本妻が相談者をうったることは認められています。

同時に、精神的被害を受けたことで、相談者が男性と職場の2者を連名で裁判に訴えることも可能です。(これをすると、職場との和解を持ちかけられ、男性は解雇の方向にいきやすいです)

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 57445: セクハラパワハラ [はっぴい] ID:dOK7q0AO 2014/06/24 18:41
 └◇58062: Re: セクハラパワハラ [中高齢の介護職初心者] ID:RA1PL5uL 2014/10/05 04:07 評価