No.52387 kケアマネの思い込みと決めつけで客観性の無い「電動車い」すの利用停止は、生活権の侵害ではないか、

発言者:左半身付随達磨 発言日:2013/01/19 17:43 返信する 応答をメールで転送

4年前に脳梗塞を発症し、貝吹き病院で、リハビリ訓練後田院士、在宅療養生活になった時点から、外資ツ手段として、介護保険のレンタル品として、利用していた、「ハンドツ型電動車椅子の利用を、ケアマネの客観性の無い、決めつけで、利用を停止し、日常生活の外出手段を一方的に剥奪されたのは、福祉用具を利用する目的から鑑みても逸脱し、移動の自由を阻害され、生活権を脅かす違憲行為では、ないだろうか?
現状では、大が絵の福祉用具として、片麻痺対応の自操式車椅子をレンタル利用しいますが、加担麻痺障害者にとって、手動式のの車椅子での屋外移動は、困難を極め、危険性の大幅な増大で、少しの移動も、命がけにさえなる自他にもかかわらず、一度ハンドル型電動車椅子の利用は危険である(過去に、歩道のポール、並びに、電柱と衝突し、電動カートを損傷させた状態だけを持って、今後の利用は危険だsから、貝gポオ保険での利用hさ、認めない、)と、消yとつのトラブルの湯王院や、経過を具体t歴、且つ時系列で、説目を行っているときは、まったく私の話には、傾聴せず、現徐プの損傷させている実態だけが事実で、私の心身状況に、問題があるとか、客観的な、チェック項目を用いて、複数のディ点で、kyっかん手に合意しうる判断を求めても、無視し、コロコロと言い訳を替え、二か月に渡り、移動の自由を奪う傲慢な行為は、ケアマネの本来のニッ無から来ても、逸脱した、違憲とも思える、対応ではなうだろうかと考えるが、第三者の目から見た、意見をいただきたい。

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