No.49454 労働基準法では

No.49454は質問(相談内容)です。

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No.49454:労働基準法では[ti-]ID:efQHCtR. 2012/07/15 22:34
夜勤回数は月のうち何回までと決まっていますか?
16時から翌朝9時まで 一時間休憩と勤務表には記入させられますが
実質休憩はないです

発言一覧

以下、No.49454の質問に対する回答です。

 49454: 労働基準法では [ti-] ID:efQHCtR. 2012/07/15 22:34
 ├◇49479: Re: 労働基準法では [クマ] ID:TjPu8wJc 2012/07/17 17:22 評価
 └◇49482: Re: 労働基準法では [(´・ω・`)] ID:d5cQGm07 2012/07/17 19:39 評価
  └◇49929: Re: 労働基準法では [猫の介護士] ID:mN3WGELW 2012/08/17 14:28 評価

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No.49479:Re: 労働基準法では[クマ]ID:TjPu8wJc 2012/07/17 17:22
クマと言います
入社時又は今でも就業規則は見ることが出来ますか。

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No.49482:Re: 労働基準法では[(´・ω・`)]ID:d5cQGm07 2012/07/17 19:39
労働基準法では、夜勤回数の制限については規定はなく、
法定労働時間の枠の中に収められれば問題はないので制限はされて
いないのが現状です。(ただし宿直は週に1回と規定はある。)

また、介護施設の多くは、変形労働時間制を採用しているところが大半
だと思いますが、労働基準法の第三十二条に当てはめて計算した場合
夜勤専従であれば、月に12回、常勤・非常勤ともフルに勤務している場合
であれば、月に8回でも問題はありません。

ただし、第三十二条・・・

使用者は労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日に
ついて八時間を超えて、労働させてはならない。

夜勤に限らず、日勤、早出、遅出等計算して明らかに40時間を超えている
のであれば、労働基準監督署等から指導が入る事もありますが、
そうではないのなら違法性は全くありませんから、間違えても訴える!
何てことはしない方が良いでしょう。

ちなみに夜勤で休憩1時間も違法ではなく、1時間休憩を与えれば
労働基準法では全く問題はありません。

以上、ご参考まで。

詳しく知りたければ、変形労働時間制 で色々調べて下さいませ。

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No.49929:Re: 労働基準法では[猫の介護士]ID:mN3WGELW 2012/08/17 14:28
夜勤の規定回数はありません。月、40時間以上の労働時間。
8時間労働に対して1時間の休憩。しかし、夜勤の状態では2時間休憩時間を用意されても、急変などで休憩の時間が取れないこともあります。
急変など必要があって休憩が取れなくなってしまった場合以外、休憩が取れない理由によっては指導の対象になります。労働基準局は明らかに違法となるものでないと相談しても動いてくれません。
「休憩を取らせないよう上司が強要した」などです。
相談して対応を検討するのも良いともいます。相談は訴えとは違うので気軽に相談に応じてくれます。回答は期待しない方が良いかも知れません。