No.43438 老健入所中の他科受診(保険医療機関において「算定可」とされる特掲診療料)について

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No.43438:老健入所中の他科受診(保険医療機関において「算定可」とされる特掲診療料)について[あっち]ID:9F4ku8Qx 2011/09/08 20:06
老健入所中に他科受診する場合、保険医療機関において「算定可」となる治療や検査は、「保険医療機関における善用の請求手続きの煩雑さなどにより、入所者の受診が抑制され入所者の重症化の要因となっている」ことから、平成18年度に拡大され、その後も随時見直されてようですが、

@現時点で具体的にどのような治療や検査が算定可になっているか(特に眼科における「精密眼底検査等」の“等”の内容)を知りたいのですが、何を見れば、あるいはどこに聞けばわかるのでしょうか。

Aまた、算定可となる治療や検査を、老健や医療機関は把握していないものなのでしょうか。

(私の母は現在、老健入所中ですが、老健や眼科医が、5年半も前に算定可の治療や検査が拡大されたことを知らなかったため、適切な時期に適切な治療を受けられず、右目を失明しました。
老健からは「眼科は診察のみで、検査や治療を受ける場合、また、老健にない薬をもらう場合は一旦退所して・・・」と言われ(後で調べた結果、それは老健の都合であることが分かりましたが)、
眼科医も「老健に入所しているので、簡単な検査(細隙燈顕微鏡検査)しかできない、治療するには・・・・(簡単に説明できないので省略します)なので、もう少し様子を見ましょう」と治療を躊躇したため、退所後の受け入れ先を探している間に、右目の症状が悪化し、手遅れとなって失明しました。
もう終わってしまったことなのですが、今後左目が同様な状態になることだけは絶対に避けなければならない(全盲になってしまう)ので、質問させていただきました。)

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