No.61175 Re: 住所地特例について

発言者:きらら 発言日:2016/11/15 10:18 返信する 応答をメールで転送

A市に転出届を出される際に、「受給資格証明書」を高齢福祉課または介護保険課等で受け取り、A市を転出された日から14日以内に転入先の市町村で介護保険の手続をします。
その際に「受給資格証明書」も併せて提出することにより、A市で決定した要介護度が継続して引き継がれるとおもいます。
そして、GHへの申込み住所を変更すればよいのではないでしょうか。

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 61174: 住所地特例について [ようこ] ID:6oaVuTB7 2016/11/14 22:54
 └◇61175: Re: 住所地特例について [きらら] ID:XfOvnAUV 2016/11/15 10:18 評価