No.60330 Re: 資本主義社会での契約行為。

発言者:浪速の介護 発言日:2016/03/03 13:45 返信する 応答をメールで転送

下記質問ですが
一割負担の支払いをしてもらえない以上、サービス事業所も保険請求は出来ない。結果として、居宅介護支援事業所も過誤請求扱いになる。



>仮に、支払わなかった場合、
>居宅の請求は国保連返戻しないとならないのでしょうか?

>>正解。そのままでは不正請求になる。
↑は全く不正解
「不正請求にはなりません」
介護保険サービスは契約書を交わしています。
契約上の代金を不払いであり民法上の債務になります。
税務署は決算毎に損金処理をして債権放棄を書類で残すように求められます。因みに税務署は介護保険医療保険の決まりは全く関係なくあくまでも税法上の処理を求めます。
支払われない事は「不払い」あり「債務・債権」になります。
請求をしない場合は
一部負担金の保険法の規定でもし「値引き」をした場合は
値引いた金額を総金額から引き算をして負担割合を出して
その金額を請求する事。
また特別な事情が無い場合には値引きは患者に
一律に適用を求められている。(詳細は曖昧)
因みに健康保険では契約は不要で自己の意思で治療を受けた時点で
契約は自動的に発生し(レストランで食事をすると自動契約
保険証の提示をした事で負担金の発生は許諾したことになる。



>本来はどうしたらいいのでしょうか?

>>サービス提供は中止となる。
↑全く不正解
福祉職に本来は金銭の有る無でサービスを決める事がオカシイ
法人経営の側からの意見でもその額を補完する売り上げが
他から出来れば+−無しで問題は出ません。
そういった発言は福祉職や営利法人の両方の立場で
正論でありません。
↑↑
ゆっくりと負担金の理解を求める。
そこで起きる損金は他の利益を新たに創出する事で
必ず補完を行う。

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