No.17670 Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について

発言者:キリン 発言日:2008/09/22 15:26 返信する 応答をメールで転送

住民票があるところに介護申請となります。

医療行為と見なされない物
第一 体温測定 (水銀 電子体温計 耳式電子体温計
第二 血圧測定(自動血圧測定器による)
第三 入院の必要が無い者に 動脈血酸素飽和度を測定するため パルスオキシメータを装着すること
第四 専門的な判断や技術を必要としない処置 (軽微な切り傷 擦り傷 やけど ガーゼ交換)
第五 薬の服用介助 (条件付き)
条件とは…
事前に 本人、または家族の依頼に基づいて 医師の処方を受ける
そして、薬袋などで患者ごとに一回分ずつ区分けされた薬を、医師の処方、薬剤師服薬指導看護職員の指導、助言を守り 使用を介助する
さらに医師看護職員が次の3つの条件を満たしていると 確認した場合に限られる
@容態安定(入院、入所の必要がない)
A容態観察が必要ない(医師看護職員による観察
B医薬品使用時 専門的な配慮を必要としない
軟膏塗布(褥そう処置を除く)湿布塗布 目薬点眼 一包化された薬の内服(舌下錠を含む)座薬挿入 鼻こうへの薬剤噴霧介助

その他 もともと規制する必要がない行為
@正常な爪を切ったり ヤスリをかけること
A 口腔ケアブラシや綿棒などを用い 口腔粘膜 舌を清潔にすること)
B耳垢除去
Cストマ装具パウチを清潔にすること(肌に密着したパウチの交換を除く)
Dカテーテルの準備(自己導尿の補助 体位の保持)
E市販の浣腸器の挿入(長さ5〜6センチ以内)

また 研修を条件とし ヘルパー介護職員医行為を認めているのが
難病患者の痰取り
導尿カテーテル挿入
胃ろう経管栄養など。

でも 事故が 起きた場合
刑法 民法の規定による 刑事 民事上の責任が
個々に別途判断されることを 忘れてはならない。

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 17436: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [ミラクル] ID:??? 2008/09/11 15:07
 ├◇17670: Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [キリン] ID:??? 2008/09/22 15:26 評価
 │├◇17723: Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [ミラクル] ID:??? 2008/09/24 15:46 評価
 │└◇23674: Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [けいやん] ID:??? 2009/06/15 10:50 評価
 └◇23845: Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [一意見として] ID:??? 2009/06/22 13:32 評価