No.62452 同一世帯である夫婦の世帯分離は、認めてもらえない場合がある。

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2018/10/28 23:44 返信する 応答をメールで転送

介護保険世帯分離を行うメリットは、自己負担額を減らせる事。

保険料の観点から、誰かの負担額を減らした分、他で補う必要が出る。介護保険の食費や居住費の観点からは、1日の負担額が減った分、介護保険事業所に入ってくるお金が減る。これでは、事業所が納得しない。

ではどうなるか。減らした分は、市町村行政が補填。世帯分離で個人的に負担額が減った分、税金を用いる事になる。つまり、行政の財政を圧迫する。なので、「負担額を減らしたい」という理由での世帯分離は、断られる場合がある。

というよりも、まず断られると思った方がいい。夫婦は、「住所」や「生計」を共にするのが通常(世帯の原則)。共働きなら、世帯を別けても生計は立つが、こんどは「住所と生計を別ける婚姻関係とは?」という矛盾が生じる。夫婦の世帯分離は、かなりハードルが高い。

なので、考えられる手段としては、
@ショート利用ではなく特養入所。住民票が移った結果、「別世帯」。
A離婚(&“年金は15万円弱”が2か月分なら、生活保護)。

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 62451: 母のショートステイ利用料について [hanako] ID:1nyI5Dt5 2018/10/28 11:09
 └◇62452: 同一世帯である夫婦の世帯分離は、認めてもらえない場合がある。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:MWO5gajL 2018/10/28 23:44 評価