No.61153 後見人が勝手に親を火葬しちゃう

No.61153は質問(相談内容)です。

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No.61153:後見人が勝手に親を火葬しちゃう[大変だ〜!!]ID:3O8toC5X 2016/11/05 19:45
利用促進法で、被後見人の死後事務を後見人ができるようになります。
ある司法書士のブログに、
「家裁に許可を得れば火葬ができます。
遺体が腐っちゃった・・・なんてことにならなくて
済むのでひと安心。
相続人と揉めないためにも、
家裁の許可を得ておきたい」
と、書かれていました。

これは、見ようによっては、
家族に内緒で、家族が死に顔を拝む前に
火葬して御骨にしちゃうケースもありということ。
で、遺族が抗議しても、
「家裁の許可を得てます」
とか言い張り、
しかも、ちゃっかり、死後事務手数料(付加報酬)を
得てしまってから、残りの財産を相続人に渡すケース。
葬儀までも出来ますので、
葬儀社と組んで、バックマージン貰ってみたいなこともでき、
遺産相続分は、本当に限りなく0円に近い状態で
骨だけ返されるケースがあるということです。

介護家族に鞭打つ制度。

介護家族は、本当にこのままでいいのか疑問。

発言一覧

以下、No.61153の質問に対する回答です。

 61153: 後見人が勝手に親を火葬しちゃう [大変だ〜!!] ID:3O8toC5X 2016/11/05 19:45
 └◇61162: 大丈夫です [みその] ID:SSoo7U7l 2016/11/09 08:48 評価
  ├◇61164: Re:それをやれば報酬になります [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/11 19:33 評価
  │└◇61166: 大丈夫です [みその] ID:SSoo7U7l 2016/11/12 16:28 評価
  │ └◇61171: Re: 大丈夫です [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/14 15:13 評価
  │  └◇61172: Re: それは事実ですか? [みその] ID:SSoo7U7l 2016/11/14 22:04 評価
  │   ├◇61173: 失礼いたしました レス控えます [みその] ID:SSoo7U7l 2016/11/14 22:06 評価
  │   │└◇61178: Re: 書き込み感謝しています。 [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/15 18:50 評価
  │   └◇61179: Re: 事実です [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/15 19:00 評価
  └◇61165: その一方で、弁護士よりも司法書士加速 [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/11 20:35 評価

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No.61162:大丈夫です[みその]ID:SSoo7U7l 2016/11/09 08:48
成年後見制度の落とし穴については異論ありませんが
この場合は大丈夫です

理由1 葬儀屋が「うちで!」と営業するのは後見人より病院
理由2 葬儀屋の料金表の高い低いは 部屋の大きさ祭壇の豪華さ通夜の部屋や食事のグレードで料金明瞭  
理由3 1番突っ込まれ易い葬儀で報酬を取るより バレにくい生存中でがっぽり取っておく
理由4 葬儀はともかく「骨」の行方まで知っちゃこっちゃない 遺族と連絡を密に取らないと 「骨」を押し付けられても困る
遺族に内緒で、、というメリットがない

●病院サイド 死亡後は即退去!(ベッドの稼働率で収入が決まりますからね)ベッド空かさないと!

● 後見人サイド 遺族と連絡が取れない場合 とっとと引き取れ!と病院の圧力で自宅にご遺体を運んだらよいが 「腐る」のをただただ・・どうしようもなく・・  

という事情があり
この場合は 遺族というか相続人というか そちらに非があると思います
というか そうゆう人たちが多くて(施設に入れたまま葬儀は知らないよ お金かかるしさ)   仕方がないことだと思います

後見人にとってもあまりメリットがなく 本当に文面どおり腐るのを待つだけの非常に困る自体を避けられる むしろ 良いことだと思います。

そもそも 死亡の場合 遺族のほうが後見人より先に 「知る」でしょ?
だから 大丈夫です。

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No.61164:Re:それをやれば報酬になります[大変だ〜]ID:Keliw7hI 2016/11/11 19:33
それが・・・
利用促進で変化します。
大都市では、ただでさえ、後見人ではない親族は
赤の他人扱いで、しかも「何の権限もない」と言われてしまいます。

以下、詳細。
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が本日(平成28年10月13日)施行されました。

法務省がホームページにQ&Aを掲載しています。
(改正のポイントがわかります)
改正の主な内容

(1) 成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと(郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)
(2) 成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと(民法第873条の2)

ポイントは
@改正法の規定は成年後見のみを対象としており,保佐,補助,任意後見及び未成年後見には適用されません。

A成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
(成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能。)

埋葬・火葬(納骨は埋葬・火葬に準ずる)までは家裁の許可があれば後見事務の一環として認められるけれど、葬儀は含まれないとうこと。
後見人の業務範囲が明確になった。

ある士業後見人は、ブログに
従来も、後見人が死後事務を応急処分・事務管理を根拠に行うことはありました。
この改正は、それにお墨付きを与えるものです。
たとえば、遺体の埋葬・火葬を従来の応急処分・事務管理を根拠に行うか、この改正規定に基づいて裁判所の許可を得て行うかについては、後見人の判断に基づくということなんですね。
この裁判所の許可審判はかなり迅速にしてくれるようですし、閉庁時などやむをえない場合は事後の申し立てでも審判をしてくれるようなので、「審判待ってたら遺体が腐っちゃうよ!」という心配はなくなりました。
裁判所の許可を得ておけばその後の相続人とのトラブルも防げますし、私としてはやはり許可を得て行いたいと思いました。

これを見て、ゾッとしました。

つまり、これで報酬がでますので、これをやってから、相続人に残りを渡したいのです。

死んだ後々まで、遺族となってからも、相続財産を棄損されてしまいますし、後見人と親族が関係性が悪い場合には、火葬を嫌がらせでやってしまう事も可能となります。

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No.61166:大丈夫です[みその]ID:SSoo7U7l 2016/11/12 16:28
まず、人が死亡いたしますと 医師が「死亡診断書」を書いてくれます
これがないと 市町村役場から「火葬許可証」が出ません。
「火葬許可証」がないと 火葬場では絶対に火葬してくれません。

死亡診断書の再発行はしません。ですから普通は数通コピーを作って死亡保険金の受取りとかに使用します。

数百万数千万円の保険金受取ですよ。こんな大事な書類、ご遺族がいらっしゃるのに わざわざ 後見人に渡すわけがないということです。

しかしながら  ご遺族が「関係ない!知らない!勝手にして!」状態 もしくは ご遺族の方も高齢で寝たきりとかですと、後見人しか 「処理」ができないという状態になります。
後見人救済措置です。しかし 後見人がかってにできるものではありません。

死亡診断書というものは それだけ重い書類です。
医師が家族を差し置いて 後見人には絶対に渡しません。
そんなことをしたら医師が責任を取らされますもの。

だから大丈夫です。

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No.61171:Re: 大丈夫です[大変だ〜]ID:Keliw7hI 2016/11/14 15:13
今、後見人と後見人ではない家族対立が問題になっています。
後見人の中には、異常性格の人も見受けられます。
後見人は家族より絶対視されてます。
診断書は、相手が司法職士業なら、医師はまず逆らわないです。
今、私たち家族も、司法職士業後見人にモラハラ受けてます。
被後見人自身も過度な権利抑制されています。
知人は、あなたのウチの後見人て、
仕返しというか、報復措置ばかりやっている、
今度、ナニやるか解らない恐ろしさを持っている、と言います。

後見て、何でもアリですよ。

親族後見人(身上)が事務分掌している弁護士後見人(財産管理)に
財産管理後見人と被後見人の共同で訴訟提起されているケースも
あります。
訴訟を被後見人から提起された人は、後見人解任できますからね。
その理屈の悪用です。
ヤツら、金のためなら何でもやりますよ。
特に、大阪、名古屋、山口、東京、横浜、など大都市は
今、ニュースになるほど、問題になっています。
恐ろしいです・・・。

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No.61172:Re: それは事実ですか?[みその]ID:SSoo7U7l 2016/11/14 22:04
1 <診断書は、相手が司法職士業なら、医師はまず逆らわないです

2 <親族後見人(身上)が事務分掌している弁護士後見人(財産管理)に
財産管理後見人と被後見人の共同で訴訟提起されているケースも
あります。

この2つに関して これは事実ですか?
一件でもそうゆう事例があったのでしょうか?

医師が  死亡診断書を引取希望をしている家族がいるのに 後見人に渡すことはありえませんし (後見人の業務は生存中のみが基本ですから)
被後見人と共同訴訟って、、、、そもそも そうゆう判断能力がないから被後見人ではないのですか?

今、 後見制度についていろいろ活動しております。
真偽を知りたいので ぜひ教えてください。
活動しておりますが 質問される度に 知識不足を痛感しておりまして ぜひ!

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No.61173:失礼いたしました レス控えます[みその]ID:SSoo7U7l 2016/11/14 22:06
思ったまま書き込みましたが 削除できないので 追加で書きます。
本来の趣旨の場にそぐわないことを書きました。
コメントを控えます。 ちゃちゃを入れました。すみません。

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No.61178:Re: 書き込み感謝しています。[大変だ〜]ID:Keliw7hI 2016/11/15 18:50
そんなことありません。
関心を寄せて頂けることが第一歩です。

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No.61179:Re: 事実です[大変だ〜]ID:Keliw7hI 2016/11/15 19:00
1)まず、医師が逆らわないという件は、
後見申立てで既に立証されています。
家族が既に申し立てているのを知っていて、
弁護士が申立てを依頼された人のために診断書依頼をしたら
一度もあったことない依頼人や弁護士に書いてしまいました。

2)親族後見人(身上)に弁護士後見人(財産)が被後見人と
訴訟提起は、twitter(mema1)で当事者が言っているので
信頼性はあるでしょう。
>被後見人と共同訴訟って、、、、そもそも そうゆう判断能力がないから被後見人ではないのですか?

そうです。
しかし、法定代理人は、本人の代理人ですから訴訟において
その財産管理担当の弁護士後見人は、
被後見人の法定代理人および訴訟代理人として訴訟提起ができます。
これにより、身上監護後見人と利益相反関係が構築され、
身上を事務分掌で受け持つ親族後見人を排除できます。


>後見人の業務は生存中のみが基本ですから
今はそうですが、利用促進では、死亡後の焼却処理と
相続人への財産引き渡しまで広げています。
(内閣府の利用促進法案と、利用促進会議の議事録を
ぜひ、ご参照願います。)
要は、死亡後も後見は続き、その業務に報酬付与されます。

後見制度の活動お疲れ様です。
高い関心を寄せて頂き、コメント頂けること
感謝しております。

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No.61165:その一方で、弁護士よりも司法書士加速[大変だ〜]ID:Keliw7hI 2016/11/11 20:35
利用促進法では、親族後見人が極端に少なくなったのも
問題視されているようです。
弁護士は、信託取って親族に渡したがらない、
司法書士は、身軽に信託取って親族にリレーする、
つまり、司法書士の方が、家裁としては
家族との揉め事も少なく、家族から家裁へのクレームも入り難いため、
さっさと信託取ってリレーする司法書士へ業務を積極的に
渡したいようです。
司法書士はフットワーク軽く、営業力もありますからね。

家裁にしてみれば、しがみついて離れない時間が長いと
家族が家裁に文句を言うので、面倒くさく、
リレーしたがらない弁護士を、使い勝手が悪い、と感じているようです。
利用促進でも、家族後見を増やさないと・・・
申立てが増えない、という意見が出ているようです。
要は、一定期間(1年程度)、親族や市民と共同後見し、
親族や市民にリレーするスタイルを目指したいので、
その方向性で動かない専門職をいぶかしく思っているようです。

司法書士は、その傾向を察知して、
今のうちに、信託手数料で稼いでおいた方が得と判断しているようで、
その点、弁護士よりも頭が良いのかも知れません。