No.60184 身体拘束

No.60184は質問(相談内容)です。

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No.60184:身体拘束[yossy]ID:oEfiOIyi 2016/01/19 20:49
身体全体は痒く。皮膚科に通って飲み薬と軟膏を処置してもらっています。
しかし、普通のパジャマの状態だと仙骨が特に痒みが強く
良くオムツ外しをすることが多いのですが、たまたま便が出ているときには、非常に痒いらいしくオムツに手を入れ掻くと手に便が付き便まるけになることが多いのですが、別の方も便が出るとから巻きをして対応していますが、腹巻の替わりにバスタオルを巻くことは身体拘束に当たりますか?
ちなみのつなぎなど身体拘束になることを全くしたくないという
施設の方針です。
他の施設でも「これは腹巻きと一緒だから身体拘束には
ならない」と実践している施設は沢山あるのですが
果たして、バスタオルを巻く行為は身体拘束になりますか?

発言一覧

以下、No.60184の質問に対する回答です。

 60184: 身体拘束 [yossy] ID:oEfiOIyi 2016/01/19 20:49
 └◇60185: 勿論拘束です。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:U3Z8Ew8l 2016/01/19 22:08 評価
  └◇60186: Re: 勿論拘束です。 [まめちゃん] ID:E5cMtLlw 2016/01/19 23:03 評価
   └◇60193: Re: 勿論拘束です。 [yossy] ID:VO.PNV.g 2016/01/23 12:53 評価
    └◇60196: 目的や道具の違いは、拘束になるかどうかの判断に影響は無い。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:DyACOTdj 2016/01/23 14:06 評価
     └◇60197: Re: 目的や道具の違いは、拘束になるかどうかの判断に影響は無い。 [yossy] ID:LZZE2ayG 2016/01/23 18:30 評価

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No.60185:勿論拘束です。[ケアマネ・ストロンガー]ID:U3Z8Ew8l 2016/01/19 22:08
>「これは腹巻きと一緒だから身体拘束にはならない」

詭弁です。『痒い場所を掻く』という本人の自由意志による行為を、強制的に妨げるのですから。


>ちなみのつなぎなど身体拘束になることを全くしたくないという施設の方針です。

なので、弄便による汚染も、皮膚疾患を掻き毟る行為も、防ぐのは不可能です。後は、職員が要人警備のSPの如く、四六時中付きっ切りになる他ありません。

又は、拘束を非難される事を承知で、弄便と掻き毟りを防ぐかです。でも、そちらの施設の方針がある限り不可能です。

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No.60186:Re: 勿論拘束です。[まめちゃん]ID:E5cMtLlw 2016/01/19 23:03
痒みは薬の副作用ですか?乾燥の場合は、お風呂の時に保湿系の入浴剤を使ったり、保湿クリームなどを塗ったりして痒みの軽減をはかります。また、便などが直接付きにくいように、ワセリンなどで肌をカバーする場合もあります。

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No.60193:Re: 勿論拘束です。[yossy]ID:VO.PNV.g 2016/01/23 12:53
ご回答ありがとうございます。
次いでに確認ですが、
腹巻なら身体拘束にはあたらないのですか?
もし、そうだとしたら
バスタオルと腹巻の見解の違いの説明を
お願いします。

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No.60196:目的や道具の違いは、拘束になるかどうかの判断に影響は無い。[ケアマネ・ストロンガー]ID:DyACOTdj 2016/01/23 14:06
※ 以前拘束について読んだ事のある意見です。なるほど!と思ったので、その日から俺の意見にしました。内容は次のとおりです。

 安全確保の手段が、「利用者の自由意志に基づくあらゆる行動を制限している」のであれば、それは身体拘束に該当すると理解されても仕方ありません。ここで大切になるのは次の点です。
 身体拘束と安全確保について、安全確保を拡大解釈しない事。名目上は“安全確保”実際は“拘束”という事になってしまうからです。
 安全確保の為に「自由意志に基づく行動を制限」するしか方法がない時には、利用者又は家族とその旨をしっかりと話し合い、その結果を記録すると供に、拘束に同意する旨の文書の取り交わす。さらに拘束をした方法や時間帯などの記録をしっかりと残しておく。こうする事で「已むを得ない場合に許されている拘束」の条件を充たすことができます。
 拘束の定義は上記の通りです。そして行っている行為が“拘束に該当するか否かの判断には事業所は立ち入れない”と考える事が必要です。利用者やその家族、さらには第三者がそれをどう判断するかが決め手になると考えています。とても難しい問題です。理想を追いかけると現実はついてきてはくれません。だからといって拘束を矮小化していけばそれはそれで又問題となります。私はいつも『拘束をゼロにすることは限りなく難しいことだ。しかし正当に拘束をして、その事に対する批判は甘んじて受けていこう』と考えています。

・・・以上です。


 具体的な考え方の手順としては、まず事故の原因となるものを、箇条書きに上げてみることでしょうか。

◆身体能力低下
◆判断力低下
◆低下した能力でも安全に活動できる設備(手摺など)が整っていない
◆職員が介助していない時間(瞬間)がある
◆重力が1Gもある
◆転倒した時にぶつかる床などが、外傷を負うのに十分な固さがある etc...

 それぞれのケースで 何が原因となっているのか・どの原因なら解消できるのか を考えていく事だと思います。
 この時に一番重要なのは、精神論に走らない事。「良く目を行き届かせて」などは、論外。そうでなくても、人は必ず失敗します。それを前提の話し合いでなくては、何の解決にもなりません。

 残念ながら『何の為か』は、身体拘束であるかどうかの判断基準にはなりません。本人の身の安全を図るためであろうと、拘束は拘束です。それが問題になる事を避けたいのであれば、拘束が必要なケースとは関わらない他無いのが現実です。



>腹巻なら身体拘束にはあたらないのですか?
>バスタオルと腹巻の見解の違いの説明をお願いします。

それにより、本人の自由意志による行動に制限が出るなら。使うのが腹巻だろうが、バスタオルだろうが、スリッパだろうが、小松菜だろうが、拘束。そして、その拘束が正当なものかを判断するのは、関係者や当事者ではなく、縁もゆかりも無い第三者です。

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No.60197:Re: 目的や道具の違いは、拘束になるかどうかの判断に影響は無い。[yossy]ID:LZZE2ayG 2016/01/23 18:30
なるほど、詳しく説明してくださってありがとうございます。
非常に参考になりました。