No.38094 Re: 民間の短期入所施設
私個人の解釈でお応えしますが、適合高齢者専用賃貸住宅の場合、
特定施設入居者生活介護の指定を受けているのであれば、全額自己負担で
受け入れる事は違法とはならないと思います。現実、受入れている住宅は
あり、居室に空きがあり受け入れられる態勢が整っているのであれば
法的な問題はないのではないでしょうか。
ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けず管理された適合高齢者
専用住宅となると、表現の仕方によっては違法となり法的に罰せられる
対象となってしまいます。指定を受けていない住宅が介護付き、ケア付き
住宅等と表現する事自体が違法となり処罰の範囲となっているため、
そういった住宅管理者が短期入所として受け入れるのは問題があるように
思えます。(入居や宿泊と表現した方が良いかもしれません。)
次に高齢者専用賃貸住宅の場合は賃貸借契約に基づき入居が決まるので
短期間での入居であれば問題はないと思いますが、住宅ごとに内容が
異なっているので何とも言えませんね。介護サービスは外部利用の住宅も
あれば、24時間管理人はいるがヘルパーは常駐ではないところもあるため
自立した高齢者のみなら受け入れられても、介護度が高い高齢者は
実際は受け入れられない住宅が多いように思います。(認知症は×も多い。)
※高齢者専用賃貸住宅も適合高齢者専用賃貸住宅も位置付けとしては
有料老人ホーム、ケアハウス、グループホームと変わりはありませんが、
元気な高齢者の受け皿になっても、緊急性が高く要介護度の高い高齢者の
受け皿としては現実は全くあてにならないと私個人は思います。
高専賃は、高齢者のための受け皿ではなく、ビジネスの一つとして展開
されているのが今の姿のように思えます。
指定を受けているなら厚生労働省、もしくは都道府県、それ以外は国交省が
管轄となるので、法的な部分で明確な答えをお求めならばそちらに問い合わせて見て下さい。長々と失礼いたしました。
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発言一覧
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- ◆38083: 民間の短期入所施設 [mon] ID:D3VAeDHB 2010/12/08 16:27
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├◇38094:
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2010/12/13 15:26