No.58148 怪我をさせた・した場合について

No.58148は質問(相談内容)です。

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No.58148:怪我をさせた・した場合について[くまっくま]ID:8yT1vgJk 2014/10/29 21:18
久しぶりに投稿させて頂きます。

あれから祖父母二人共に虹の橋を渡ってしまいました。
時間が出来た分も更に家の静寂が際立ちます。
ですが結果的に仲直り出来たので良かったです。

私は介護と同時期にヘルパー2級を取得していました。
最初は祖父母への適切な介護の為にと思っていましたが、
実はこの度ある施設で面接を受けることになりました。

そして働くにあたって疑問が湧きましたので、
お世話になったこちらで質問させて頂こうと思いました。
正直不安でいっぱいでネガティブになっています。

本当に変な質問で申し訳ないのですが…

@万一利用者さんに怪我をさせた場合、
 介護者はどうなってしまうのでしょうか?

A反対に利用者さんにより
 介護者が怪我をしてしまったら、
 一体どうなってしまうのでしょうか?

これについてを教えて下さい。
そしてこれを施設側に問う事はしない方が良いですか?
きちんと確認した方が良いですか?

お手数おかけして申し訳ありませんが、
どうぞ宜しくお願い致します。

発言一覧

以下、No.58148の質問に対する回答です。

 58148: 怪我をさせた・した場合について [くまっくま] ID:8yT1vgJk 2014/10/29 21:18
 └◇58167: Re: 怪我をさせた・した場合について [こんいちは] ID:jIVVFQQn 2014/11/03 17:10 評価
  └◇58630: Re: 怪我をさせた・した場合について [中高齢の介護職初心者] ID:aaYCkm8P 2015/02/07 03:59 評価

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No.58167:Re: 怪我をさせた・した場合について[こんいちは]ID:jIVVFQQn 2014/11/03 17:10
@万一利用者さんに怪我をさせた場合、
 介護者はどうなってしまうのでしょうか?

 利用者に怪我をさせた⇔他人に怪我をさせた・・・この違いを考えて見て下さい。
 前者は傷害か過失傷害、後者は傷害か業務上・・・
 職場での仕事であった→介護者よりも事業所が責任を問われる
  一部社会性の無い職場では担当者に責任を押し付ける
   故意又は過失の度合いによって加害者が裁かれ責任を負う


A反対に利用者さんにより
 介護者が怪我をしてしまったら、
 一体どうなってしまうのでしょうか?

 利用者が怪我を負わせた⇔利用者に怪我を負わされた⇔他人に怪我を負わされた・・・この違いを考えて見て下さい
 利用者が介護者の保護下、監督下にあるのなら、介護者には利用者の行動に責任を持つべきと思います。そうでない時は利用者が故意であったのか、心神喪失であったのか、過失だったのか、動機、理由、経過まで判断材料となり、総合的に判断するべき。介護者は公務災害となるか傷害(被)となり、場合によっては責任を問われる。

・・・・と言ったところでしょうか?  

そしてこれを施設側に問う事はしない方が良いですか?
 何を問うのかわかりませんが、相談者の立場によるところと思います。

きちんと確認した方が良いですか?
 何を確認するのか分かりませんが、相談者の立場によるところと思います。

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No.58630:Re: 怪我をさせた・した場合について[中高齢の介護職初心者]ID:aaYCkm8P 2015/02/07 03:59
@万一利用者さんに怪我をさせた場合、介護者はどうなってしまうのでしょうか?

マニュアル通りやってる限り、介護者の責任は問われません。
・事故があったら、ケアマネ、生活相談員、医務担当に連絡をします。
・その上で事故報告書を書くことが求められます(たぶん、その日の夕礼か、翌日の朝礼まで)。書類が間に合わない場合には、「事故内容だけでも口頭でその夕礼・朝礼の出席者に伝えます。
・事故報告書は、原因の推察、対策までをそのフロアの当日にいた職員と話してあってまとめます(本来は居室担当やリーダーなども交えるのですが、シフトでいないことも多いので)。用紙が決まっていて1枚メモにまとめます。この事故報告書は関係部署に回ったあとに、自治体に提出ということになります。
・なお事故には肉体的な怪我だけでなく、異食などもふくまれます。

マニュアルから逸脱する部分があっても、注意で終わることが多いです。
施設は保険に入っており、重大な過失がない限り職員に責任を回さないからです。

Aけがをさせられた場合
今、暴力をふるう利用者に私も苦しめられています。これの扱いはよくわかりません。ただ、業務上の自己なので労災にあたると思います。施設がぐずぐずいったら、労基署にいって自分で手続をしてもかまいません(雇用者が雇用保険の申請をしなければならい法的決まりは存在しませんので)。ただし、雇用者に報告はするべきです。また、記録には都度記述をするのを忘れないようにしてください。これは、利用者への民事訴訟および、雇用保険の申請のときにも労働者を助けます。

刑事訴訟法についてのコメントもあるのですが、単純に労災としての保障も視野に入れましょう。キーパーソンは利用者の保護者であるので、利用者の犯した過失についての責任を負う必要があります。たいていの場合、施設は利用者起因する損失は生じた場合、本人および保護者に全責任を負うという契約を結んでいるので、こんな流れは最後に控えています。※子供が高価な花瓶を落とした場合や、高速で自転車にのって通行人をはねたら親が責任を果たすのと同じです。