No.61653 ここでは図が掛けないから。

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2017/07/01 10:01 返信する 応答をメールで転送

・月の途中で、新たに生活保護の受給者になった場合(費用負担の基本的考え方)

・月の途中で、新たに生活保護の受給者になった場合の請求方法の基本

・月の途中で、新たに生活保護の受給者になった場合の介護報酬算定の取扱い(第1号被保険者の場合)

これを検索してもらった方が説明が早いかも。

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 61635: 月途中での生活保護変更の際の請求 [naonaonao] ID:kU7gXPEe 2017/06/16 17:52
 └◇61653: ここでは図が掛けないから。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:y2Ssuf90 2017/07/01 10:01 評価