No.61653 ここでは図が掛けないから。
・月の途中で、新たに生活保護の受給者になった場合(費用負担の基本的考え方)
・月の途中で、新たに生活保護の受給者になった場合の請求方法の基本
・月の途中で、新たに生活保護の受給者になった場合の介護報酬算定の取扱い(第1号被保険者の場合)
これを検索してもらった方が説明が早いかも。
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発言一覧
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- ◆61635: 月途中での生活保護変更の際の請求 [naonaonao] ID:kU7gXPEe 2017/06/16 17:52
- └◇61653: ここでは図が掛けないから。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:y2Ssuf90 2017/07/01 10:01