No.61361 膨大な量になります。
>サービス完結の日から5年間とありますが
>5年を過ぎた記録に関しては
>シュレッダーをかけ破棄しても良いのでしょうか?
良いです。但し。
『サービス完結の日から5年間』とは、『そのケースが終了してから5年経過』が条件です。
居宅介護支援事業所を例にするなら。施設入所、死亡、転居等で契約が終了してから5年です。
なので、極端な場合、平成12年4月から契約をしていて、未だに計画作成をしているケースなら、17年間弱の書類全てを保管です。今なら、平成23年12月以前のものを破棄できる訳ではないのです。
無茶苦茶です。役所は2年前の介護認定調査や結果でさえ破棄してるのに。
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発言一覧
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- ◆61354: 記録の保管期限 [naonaonao128] ID:LUnofnqd 2017/01/30 15:49
- └◇61361: 膨大な量になります。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:DyACOTdj 2017/01/31 11:24