No.17392 生活相談員の資格

No.17392は質問(相談内容)です。

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No.17392:生活相談員の資格[こころ]ID:??? 2008/09/09 10:30
施設勤務歴7年、ヘルパー2級で現在介護福祉士受験中です(最近まで長期ブランクがあり)。この度デイサービスで就職が決まりました。試験の際には介護と言われていたのですが、急に生活相談員として勤務してほしいと言われました。たまにハローワークで、
★生活相談員・・・[ヘルパー2級、実務経験3年以上]
等と言う求人を見かけますが、資格要件として大丈夫なのでしょうか?

最低でも社会福祉主事資格か介護福祉士は必要かと思うのですが・・・。

発言一覧

以下、No.17392の質問に対する回答です。

 17392: 生活相談員の資格 [こころ] ID:??? 2008/09/09 10:30
 ├◇17408: Re: 生活相談員の資格 [PG] ID:??? 2008/09/09 23:16 評価
 ├◇17410: PG様へ [こころ] ID:??? 2008/09/10 09:08 評価
 │└◇17411: Re: PG様へ [PG] ID:??? 2008/09/10 09:19 評価
 ├◇17414: Re: 生活相談員の資格 [ポップ] ID:??? 2008/09/10 12:31 評価
 │└◇36611: Re: 生活相談員の資格 [葉子] ID:.r3zqNPT 2010/10/20 20:59 評価
 └◇17421: Re: 生活相談員の資格 [PG] ID:??? 2008/09/10 17:10 評価
  └◇17422: Re: 生活相談員の資格 [PG] ID:??? 2008/09/10 17:41 評価
   └◇17454: Re: 生活相談員の資格 [通りすがり] ID:??? 2008/09/12 16:19 評価
    └◇17456: Re: 生活相談員の資格 [PG] ID:??? 2008/09/12 16:32 評価
     └◇17593: 皆さんありがとうございました。 [こころ] ID:??? 2008/09/18 10:58 評価

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No.17408:Re: 生活相談員の資格[PG]ID:??? 2008/09/09 23:16
できるか、できないかはこころさんの力しだいですが、生活相談員自体は特別、資格を必要とする仕事ではないので、問題はないです。

ただ、生活相談員と言うからには相談業務がありますので、今までの経験から相談援助の力がどれだけあるか?という事になります。

当然、デイサービスの窓口な訳ですから、自分の施設の紹介や運営方針などしっかりと熟知しケアマネさんや見学に来た利用者さんにしっかりと紹介をしたり、相談をしたりしなければなりません。

逆に言えば、窓口がしっかりとしないと、利用者さんが集まらなくなります。ケアマネからすればしっかりと話し合いをして信頼がおける相談員であれば「この人になら任せても大丈夫」という気持ちになり、利用者さんを紹介しようと言う気持ちになりますが、まったくしどろもどろで対応が悪いと「ここは駄目だ」となります。

責任としては大変に重いものだと思います。

そのあたりは、勤めようと思っている施設にしっかりとどのようなことをすればよいかを確認しておく必要があると思います。

参考になれば幸いです

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No.17410:PG様へ[こころ]ID:??? 2008/09/10 09:08
丁寧なお返事ありがとうございます。10数年前は介護部リーダーとして、看護士と共に会議で今でいうケアプランや介護計画を作成したり、お年寄りの相談業務のようなことをしていました。今は資格が問われてるようで心配だったのです。経験を生かして頑張りたいと思います!

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No.17411:Re: PG様へ[PG]ID:??? 2008/09/10 09:19
こころさま
参考になり良かったです。

ぜひ、今までの経験を生かし頑張ってください。

自分の力で施設の善し悪しも決まってくるので、やりがいもあると思います。
地域の利用者さん、ケアマネさんに信頼される施設作りを目指して頑張ってください!!

追伸 ケアマネ職のわたしとしてはデイサービス選択ポイントは施設の内容はもちろんですが、相談員がしっかりとした対応をしてもらえると安心して任せられるのでポイントは高いです。

こころさんがんばれ!!p(・∩・)q ガンバ!

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No.17414:Re: 生活相談員の資格[ポップ]ID:??? 2008/09/10 12:31
通所介護における生活相談員には人員に関する指定基準において、

@社会福祉士
A精神保健福祉士
B社会福祉主事任用資格(3科目主事、通信教育修了者、養成校卒業者)

以上の資格のどれかを有する者とされています。

しかしながら3つの資格は独占業務ではありません。上記の資格がなくても生活相談員の業務を行うことは経験あれば可能と思いますが、資格がなければ生活相談員として人員を満たす事はできません。人員規定では単位ごとにサービス提供時間を通じて専従の生活相談員を1名以上配置する事が義務付けられています。

よって相談業務が出来たとしても、資格がなければ生活相談員として人員配置を満たしているとは認められません。

これらの事を踏まえて管理者の方ともう一度相談されたほうが良いと思います。

すいません、時間がなく乱雑な書き込みとなりました。

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No.36611:Re: 生活相談員の資格[葉子]ID:.r3zqNPT 2010/10/20 20:59
介護士の資格かありますが生活相談員になれますか?

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No.17421:Re: 生活相談員の資格[PG]ID:??? 2008/09/10 17:10
ホップさんのご指摘を受けて、やや説明が不足していたことを反省して、もう少し詳しく…

生活相談員としての仕事は誰でも出来ます。

が、ホップさんが言われるようにデイサービスの運営基準における生活相談員という事であればどうなるかと言うことで、自分の勉強のためもあったの少し調べました。

通所介護(デイサービス)の人員に関する基準を見ますと…
第93条第1項第1号に「生活相談員 指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が1以上確保されるために必要と認められる数」
とされています。
で、生活相談員とは…
これが、また意味が分かりにくい…
調べると「生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第5条第2項に定める生活相談員に準ずるものである」
となっています。
しかし、私が持っている高い割に役に立たないハンドブックには肝心の特別養護老人ホームの設備及び運営する基準第5条第2項の説明がどこにもでていない。(ちょっと出版社に苦情を言いたいくらい!)

で、さらに特別養護老人ホームの設備及び運営する基準第5条第2項をしらべると…

「生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項 各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。」

と、まー制度のややこしいこと次から次へと分かり難く書いてあります。

でその社会福祉法第十九条第一項が以下の文面です…

社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号) 「第十九条第一項」
(資格等)
第十九条  社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二  厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三  社会福祉士
四  厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
五  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
2  前項第二号の養成機関の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

と言う物でした。
で、これをどう解釈するか?
書いてある意味が、分かり難いのですが、社会福祉士の資格を持っていれば間違いはないのですが、他の資格についてはまったく、明確にかかれていない。結局、ヘルパー2級の養成を受けているということは一項、二項に該当していると思われます。

ポップさんが言われている

@社会福祉士
A精神保健福祉士
B社会福祉主事任用資格(3科目主事、通信教育修了者、養成校卒業者)

があれば間違えはないのですが、法律を解釈する限りでは、その資格が必要とは全く書かれていないので二項の「厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者」の中にヘルパー2級の養成教育が含まれるか含まれないか?と言うところだと思います。
まわりを見る限りでは、通所介護の生活相談員のベース職が必ずしもホップさんの言われている@〜Bではないです。中にはヘルパーベースのケアマネさんがしてるところもあります。(ただ、生活相談員としては居ないがその資格を持った人が居るのかもしれないが…でもそれでは運営基準に反してしまう…)

そう考えると、法の解釈がかなりゆるゆるに書いてあるので、ここはしっかりと施設に確認することが間違えはないと思います。

仕事自体はまったく問題ないのですが運営基準上となるところまで考えずに書いてしまい、こころさんにはご迷惑をおかけしました。

ご指摘いただいた、ホップさんありがとうございます。

良い勉強をさせていただきました。

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No.17422:Re: 生活相談員の資格[PG]ID:??? 2008/09/10 17:41
補足

良く読むと社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号) 「第十九条第一項」は社会福祉主事を持っている方の採用の際の要件のようです。

となると…その前に書かれている
「生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項 各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。」

の「これと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。」の部分が全く明確に書かれていないので、ヘルパー2級の資格があれば福祉について学んでいると解釈しているのではないかと思われます。

このあたりが法律の解釈の難しいところで、わざと分かり難く書いて、逃げ道を作ってあるようにも見えますね…

ちなみに社会福祉主事資格についてはかなり、あいまいな資格で大学で特定の3教科を受けていれば(これはWiKiで調べると詳しく書いてありますのでご参照下さい)もらえる(というよりは職に就いたときに名乗れると言う方が正しい)資格です。

なので、それだけの教育で社会福祉主事資格として生活相談員として配置されるのは問題と思われるため、社会福祉法「第十九条第一項」が定められていると思われます。
これは社会福祉士の有資格者が絶対的に不足しているための措置的な任用資格なので、はたして意味があるのか?と言うところも問われているようです。

話しが長くなりましてごめんなさい…

これだけ長く書いて調べても結論がはっきりとしないとは…

ほんと、ごめんなさい…

指定を許可している県に確認をしたくなってきました…

ではでは…

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No.17454:Re: 生活相談員の資格[通りすがり]ID:??? 2008/09/12 16:19
各都道府県に確認した方が良いですよ!
微妙に資格要件が違うようです。社会福祉士、社会福祉主事は一緒ですが、私が県に確認したときは、看護師、介護支援専門員資格、介護福祉施設等で相談業務経験者(確か1年以上、3年だったかも?スミマセン)と言われました。
介護福祉施設等での相談業務については、その施設での在籍証明書が必要ですか?と聞いたところ、本人作成の業務経歴書(履歴書)で構わないとのことで、「相談員は、管理者やサ責のように変更届出書の提出は必要ではないので、各事業所で経歴書は保管しておいてください。実地指導等で事業所訪問した際に書類がなければ保険料の返還対象となりますので気を付けてください。」とのことでした。
ちなみにこれは福岡県です。

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No.17456:Re: 生活相談員の資格[PG]ID:??? 2008/09/12 16:32
やっぱりそうですかー

都道府県によって微妙に見解が違うんですね…

結局は指導監査の時に通るか通らないか?と言うことが一番の問題なんでしょうが、法律も本当にわざと分かり難く書いてあるので、結局、指定を管轄する都道府県でまったく見解が違うという事になるのですね…

履歴書で良いとなれば、施設で相談業務をしていたのか介護業務をしていたのかは分からない訳で、県としては「生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項 各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。」の同等以上の能力を判断する基準を決めておかないとと言う事で履歴書での確認にしているところと、都道府県によっては何か証明書を求めるところがあるのかもしれませんね。

うーむ。

今回は勉強になりました。

こころさんの場合は、デイサービス側がこころさんの履歴書見て判断をしていると思うので、デイサービスの管理者はそのあたりのことはきっと、しっかりと都道府県に確認のうえ、お願いをしているように思います。

そうでなければ、生活相談員をお願いすることはないと思います。

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No.17593:皆さんありがとうございました。[こころ]ID:??? 2008/09/18 10:58
私のちょっとした疑問にこれだけ丁寧に答えて頂いて、本当に感謝しています。ありがとうございました。

人材不足で介護福祉士をデイに雇い入れることさえとても困難な昨今(私が住んでいるとある地方都市では余計に厳しい)、実務経験ありのヘルパーでもOKにしないと通所介護の運営が厳しいため、地方ほど県の監査が緩いのかな(暗黙の了解??)・・・などとも思っていました。

幸い今度の勤務先では、管理者兼生活相談員と非常勤の生活相談員が既に2名おり、すでに法律上の人員は確保できているようです。私は相談員として利用者さんに満足していただける援助業務ができるよう頑張って行きたいと思います。

ありがとうございました!!