No.61796 立て替え金

No.61796は質問(相談内容)です。

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No.61796:立て替え金[ぎんがみ]ID:TEvvO8K5 2017/08/30 07:38
親に後見人弁護士が、選任されています。
立て替え金を一度も支払いしてもらっていません。

毎日、5kg洗濯して着替え届けていますから、
施設レンタル衣服代に設定されている金額の支払い求めました。
必要経費の請求です。
後見報酬+事務費用捻出ができなくなるから、請求に応じないと言われました。
常識ですか?

発言一覧

以下、No.61796の質問に対する回答です。

 61796: 立て替え金 [ぎんがみ] ID:TEvvO8K5 2017/08/30 07:38
 ├◇61801: Re: 立て替え金 [はまちゃん] ID:yD/DkVpt 2017/08/31 22:55 評価
 │└◇61810: Re: 立て替え金 [ぎんがみ] ID:uMcDBCMV 2017/09/03 14:28 評価
 └◇61806: Re: 領収書 [えーと] ID:KRutm7wN 2017/09/03 00:53 評価
  └◇61811: Re: 領収書 [ぎんがみ] ID:uMcDBCMV 2017/09/03 14:55 評価
   └◇61907: Re: 領収書 [気持ちは解るが・・・] ID:4SbvSmje 2017/09/30 16:25 評価

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No.61801:Re: 立て替え金[はまちゃん]ID:yD/DkVpt 2017/08/31 22:55
家裁に申し立てしてはどうですか?また、今後後見人から直接支払いをするようにしてもらった方が良いのでは?それでトラブルになった場合に後見人が適切ではないとの申し立て可能ではないでしょうか?
弁護士よりも社会福祉士などの方が報酬が低いと思われますが、弁護士になったのは理由があるのでしょうか?

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No.61810:Re: 立て替え金[ぎんがみ]ID:uMcDBCMV 2017/09/03 14:28
>家裁に申し立てしてはどうです>か?また、今後後見人から直接>支払いをするようにしてもらっ>た方が良いのでは?それでトラ>ブルになった場合に後見人が適>切ではないとの申し立て可能で>はないでしょうか?
>弁護士よりも社会福祉士などの>方が報酬が低いと思われます
>が、弁護士になったのは理由が>あるのでしょうか?

上申していますが、後見人弁護士の見方です。
報酬は、弁護士でも社福でも同額だったと思いますが、、、、

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No.61806:Re: 領収書[えーと]ID:KRutm7wN 2017/09/03 00:53
文章から、洗濯はあなたが自宅で洗濯機でやっているということですよね?
>施設レンタル衣服代に設定されている金額の支払い求めました。
勝手な換算はいけません。
実際に、施設のレンタル衣服代として請求書があり、それに対してあなたが立て替えた領収書が存在するなら支払ってもらえます。
しかし、あなたが洗濯をし、レンタルしたらこの程度の金額になるだろうから、という推測の代金は支払い拒否されます。
また、洗濯にかかった洗剤などの支払いも難しいでしょう。
その洗剤が被後見人の衣服を洗ったという証明ができないからです。
クリーニングに出した証拠など、被後見人のものの証明ができる領収書が必要です。
身内の介護部分は、生活扶助義務範囲(民法)と解釈され、やるだけ無駄です。

>後見報酬+事務費用捻出ができなくなるから、
>請求に応じないと言われました。
>常識ですか?

正直なだけで、請求に応じない弁護士がいることは常識です。
弁護士後見人の場合、施設利用料とか明らかに本人のものという証明ができるものしか支払いませんよ。
家裁に突っ込まれたらアウトですから。

貴方様の場合、姉妹対立があるので余計、弁護士は警戒します。
どちらにも寄り付かないという方法をとるのが後見人のやり方です。
だから、お姉さんにも代理人が付いているのでしょう。
貴方も代理人を付けていうしかないと思います。

弁護士には弁護士でしか対抗できないこともあります。

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No.61811:Re: 領収書[ぎんがみ]ID:uMcDBCMV 2017/09/03 14:55
介護報酬が、介護者に支払われています。
介護労働としての評価です。
洗濯したものを届ける等です。



>文章から、洗濯はあなたが自宅>で洗濯機でやっているというこ>とですよね?

はい。
>施設レンタル衣服代に設定さ
>れている金額の支払い求めまし>た。
>勝手な換算はいけません。
>実際に、施設のレンタル衣服代>として請求書があり、それに対>してあなたが立て替えた領収書>が存在するなら支払ってもらえ>ます。
>しかし、あなたが洗濯をし、レ>ンタルしたらこの程度の金額に>なるだろうから、という推測の>代金は支払い拒否されます。
推測です。
レンタル服にしても、、入浴以外汚れても着替えさせないので
私服にしました。

レンタル衣服だと人間らしい生活とは思えなく、、、、

要するにいろいろやらない方が良いと言う裁判所の評価ですね

>身内の介護部分は、生活扶助義>務範囲(民法)と解釈され、や>るだけ無駄です。

勉強になります。

>後見報酬+事務費用捻出ができなくなるから、
>請求に応じないと言われました。
>常識ですか?

>正直なだけで、請求に応じない>弁護士がいることは常識です。

知りませんでした。

>弁護士後見人の場合、施設利用>料とか明らかに本人のものとい>>う証明ができるものしか支払
>いませんよ。
>家裁に突っ込まれたらアウトで>すから。

>貴方様の場合、姉妹対立がある>ので余計、弁護士は警戒しま
>す。
>どちらにも寄り付かないという>方法をとるのが後見人のやり方>です。

寄り付かない?とは何ですか?

>だから、お姉さんにも代理人が>付いているのでしょう。
>貴方も代理人を付けていうしか>ないと思います。
私より法律知識無いからだと
思います。
若い弁護士に親の介護したくないと相談して後見申し立てしたらしいのです。

>弁護士には弁護士でしか対抗で>きないこともあります。

後見申し立てしたこと、姉に反省させたいです。
でも、後見人は、かわりません。
代理権無いから何も介護者はできません。
介護者いる場合、後見費用無駄です。
家族が行えば無料で、事務費と交通費掛けて、、無能な弁護士が

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No.61907:Re: 領収書[気持ちは解るが・・・]ID:4SbvSmje 2017/09/30 16:25
要は、費用は明らかな客観的領収書に基づく費用請求しかできません。
逆になれば解るでしょう。
あなたのお姉さまが、領収書もなく自分で勝手にやった
料理代や洗濯代を勝手に換算して支払い請求してきたら
貴方個人は証明がないものは払えない、
と言わなければおかしいわけです。
(詐欺にひっかかってるのと同じです)

どちらにも寄り付かない
つまり、お姉さまと貴方様
どちらの味方もせず、中立でいますよ、
本人だけをみてやってますよ、
というスタンスでいる(本当にそうかどうかは別)
ことが重要なのです。

後見人弁護士にとって
姉妹間の意見の一致がない方が楽です。

介護したくない姉と
介護を自分でやってしまう貴方
既にスタンスが違うので
後見人としては格好のカモになります。