NPO法
NPO法→特定非営利活動促進法 市民活動などの特定非営利活動を行うことを主目的とした団体に、所轄庁の認証によって簡便に法人格を与えることをうたった法律です。1998年3月、議員立法によって全会一致で成立、同年12月から施行されました。対象となる団体は、下記の通り。(1)保健・医療または福祉の増進 (2)社会教育の推進 (3)まちづくりの推進 (4)文化・芸術またはスポーツの振興 (5)環境保全 (6)災害救援 (7)地域安全 (8)人権擁護または平和の推進 (9)国際協力 (10)男女共同参画社会の形成促進 (11)子どもの健全育成 (12)これらの活動を行う団体の運営・活動に関する連絡・助言・援助のうちいずれかを主たる目的とするもの。 (参考)特定非営利活動法人、非営利民間組織→NPO