麻薬及び向精神薬取締法→麻薬取締法 麻薬および向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とした法律です。制定時の題名は「麻薬取締法」でしたが、1990年の法改正で改題されました。
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