高齢者社会対策基本法
1995年12月に施行された法律で、高齢化の進展に対処するための対策に関する基本理念を定め、国と地方公共団体の責務を明らかにすることや、施策を総合的に推進することを通じて、経済社会の健全な発展、国民生活の安定や向上を図ることを目的としています。 まず、高齢社会対策の基本理念として、国民が生涯にわたって「就業や社会的活動に参加する機会が確保」され、「地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成」されるとともに、「健やかで充実した生活を営むことができる」社会像を描いています。国の基本的施策として、就業および所得、健康および福祉、学習および社会参加、生活環境などの方向性が示されています。また、高齢社会対策の大綱を作成するための特別機関として、内閣府に『高齢社会対策会議』を設置することが定められています。