高齢者円滑入居賃貸住宅
高齢者円滑入居賃貸住宅
高齢者が高齢者であることを理由に入居を拒否されることがない賃貸住宅です(高齢者専用賃貸住宅を含む)。貸し主は、都道府県に登録申請し、一般閲覧出来るようになっています。登録するには、一定の設備要件や賃貸の条件等を満たさなければなりません。
主な登録基準:設備基準として、規模は一戸あたり床面積は原則25u以上(居間・食堂・台所等十分な共用設備がある場合18u以上)、設備としては、原則各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を設置。(共用部分に共用して利用するため適切な台所、収納説に、浴室を備えた場合は、各戸に水洗便所と洗面設備を備えていれば可)。賃貸の条件としては、前払い家賃等を受領する場合、その算定の基礎が書面で明示されていることや賃貸人または賃貸条件型サービスを提供するものが責務を負おうこことなる場合に備えて、保全処置が講じられていること。賃貸条件型サービスを提供する契約を締結する場合、住宅の賃貸借契約とは別に、提供されるサービス内容及びその金額の概算が明示された契約を締結しなければならない。(登録の基準は、都道府県によって異なることがあります。)
平成23年10月20日「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正法が施行されたことにより、「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」の制度は廃止されました。そして、バリアフリー構造を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。