高齢者住居法
2001年8月、高齢者の住まいの安定確保を図ることで、福祉の増進に寄与することを目的に施行された法律です。正確には、高齢者の居住の安定確保に関する法律といいます。『高齢者住居法』では、(1)高齢者が円滑に入居できることを目指した、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の供給(高齢者向け優良賃貸住宅)とともに、(2)高齢者が生涯、安心して住み続けることを目指した、住む人に不利のない賃貸借制度の普及(終身建物賃貸借制度)という2つの施策を推進しています。“高齢者向け優良賃貸住宅”とは、バリアフリー構造など、高齢者が暮らしやすい居住環境を備えた住宅のことです。賃貸住宅を経営する事業者は、一定の基準に適合すれば都道府県知事や市長などの認定を受けることができます。認定を受けた事業者は、住宅整備にかかる費用の補助や、家賃の不払いが生じた時の保証が受けられます。“終身建物賃貸借制度”とは、賃貸住宅に住む高齢者が、立ち退きの不安を抱えず、生涯住み続けられるように、都道府県知事や市長などの認可を受けて、賃貸借契約の中に、借主の死亡時に契約を終了する旨を記載できる制度です。