健康保険、国民健康保険などの医療保険制度において、被保険者が支払った医療費の一部負担額が高額になった場合の現金支給についての基準額を定めたものをいいます。同一の月に、同一の保険医療機関などにおいて受けた治療について、負担した金額が6万3600円を超えた場合に支給されます。市町村民税非課税者、または生活保護法の被保護者については、その負担した金額を3万5400円と定めています。
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