高額療養費算定基準額

健康保険国民健康保険などの医療保険制度において、被保険者が支払った医療費の一部負担額が高額になった場合の現金支給についての基準額を定めたものをいいます。同一の月に、同一の保険医療機関などにおいて受けた治療について、負担した金額が6万3600円を超えた場合に支給されます。市町村民税非課税者、または生活保護法の被保護者については、その負担した金額を3万5400円と定めています。

この内容の不備な点を報告する

入力したことばの どれかを含む 全てを含む
「介護110番事典」の利用規約に準じてご利用下さい。
 詳しく検索するには
たくさんのワードを入力し検索する場合には?
複数のワードを入力する場合には、ワードとワードの間にスペース(全角ではなく半角です)を入れてください。
検索方法「どれかを含む」「全てを含む」の違いは?
  • 「どれかを含む」
    入力ワード全てが含まれていることばも、入力ワードそれぞれが含まれることばも合わせて検索されます。
    (幅広く検索したい場合にお使い下さい)
  • 「全てを含む」
    入力ワード全てが含まれることばのみを検索させます。
    (検索結果を限定したい場合にお使い下さい)
    検索結果は“ことば”の50音の順番に表示されます。

内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。