健康保険や国民健康保険といった医療保険制度において、被保険者またはその被扶養者が療養に支払った一部負担金が高額の場合に支給される給付金のこと。同一月に同一の保険医療機関などにかかった一部負担金が、6万3600円(市長村民税非課税者または生活保護法による被保護者などの場合は、3万5400円)を越える場合に支給されます。
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