高額医療交付金交付事業

高額な医療費が発生した健康保険組合への、財政的な負担を緩和するためのものです。健康保険組合が徴収する調整保険料のうち6分の5相当額を、高額医療交付金交付事業の財源として充てており、全国の健康保険組合に加入する被保険者や被扶養者が、前年の11月からその年の10月までにかかった1カ月の医療費のうち、一定額を超えた部分が交付対象とされています。

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