1割の介護サービス利用者負担が著しく高額にならないよう、同一世帯内でひと月に利用した介護サービスの利用者負担額の合計が高額になって一定の上限額を超えた場合には、その上限を超えた分が申請により、市町村から高額介護サービス費として利用者に払い戻されます。なお、福祉用具購入費および住宅改修費の利用者負担や、施設サービス利用者の食事負担は同サービス支給の対象にはなりません。
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