心身障害者に教育を施し、障害を補完する必要な知識技能を授けることを目的とする学校をいいます。学校教育法施行例第22条の3に定める程度の心身の障害を有する知的障害者、肢体不自由児、病弱者を対象に、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育が行われるものです。都道府県に設置が義務づけられており、また養護学校には、特別な事情がない限り寄宿舎を設置し、寮母を置かなければなりません。
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