養育医療

母子保健法に基づく未熟児対策のひとつです。死亡率や心身障害を残す率の高い未熟児の健全な発育のために、医師から入院養育が必要と認められたものに対し医療負担が行われるものです。給付に要した費用については、該当する措置を受けた者、またはその扶養義務者の負担能力に応じて費用の一部あるいは全部を徴収することができます。給付内容は下記の通り。(1)診察 (2)薬剤または治療材料の支給 (3)医学的処置 (4)病院または診療所への入院およびその他の治療 (5)移送 (すべて指定養育医療機関において)

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