養老院
1963年の老人福祉法の制定によって「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」に分かれ、養老院の名称は使われなくなりました。そもそも養老院は、民間の慈善事業の中でも生活の困難な高齢者を収容する救済事業として展開され、1929年制定の救護法により、孤児院(現・児童養護施設)、病院とともに救護施設に指定。戦後は1946年の旧生活保護法では、保護施設に位置づけされ、さらに1950年の生活保護法によって、老衰のために独立して日常生活を営むことのできない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする養老施設に規定されていたものです。