難病患者等短期入所事業
難病患者らの介護を行う者が疾病その他の理由によって居宅介護ができなくなった際に、患者を一時的に医療提供施設に保護する事業です。実施主体は市町村ですが、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる施設に委託することができます。対象者は介護・家事便宜などを必要とする難病患者のうち、下記のいずれの要件にも該当するものとされています。(1)脊髄小脳変性症等特定疾患対策研究事業の対象疾患患者および慢性関節リウマチ患者 (2)在宅で療養が可能であると医師によって判定された者 (3)老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者