難病患者等日常生活用具給付事業
難病患者らに日常生活用具を給付する事業をいいます。特殊寝台などの日常生活用品を給付することで、生活の便宜を図り福祉の増進に資することを目的としています。実施主体は市町村で、給付対象者は下記のいずれにも該当する者で、用具ごとに決められた対象者に該当する者とされています。(1)脊髄小脳変性症等特定疾患対策研究事業の対象疾患患者および慢性関節リウマチ患者 (2)在宅で療養が可能であると医師によって判定された者 (3)老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者