難病患者等ホームヘルプサービス事業
難病患者らが居宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣して必要な便宜を供与する事業をいいます。実施主体は市町村ですが、事業の一部を医療法人などに委託することができます。対象者は介護・家事便宜などを必要とする難病患者のうち、下記のいずれの要件にも該当する者とされています。(1)脊髄小脳変性症等特定疾患対策研究事業の対象疾患患者および慢性関節リウマチ患者 (2)在宅で療養が可能であると医師によって判定された者 (3)老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者