医学用語や特定の疾患を指す用語ではありませんが、行政対象とする疾病を指しています。1972年、厚生労働省は「難病対策要綱」によって下記のものを難病として行政の対象と定めました。難病のうち指定された特定の疾患は特定疾患といいます。(1)原因不明、治療方法未確立、後遺症を残す恐れの少なくない疾患 (2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するため、家庭の負担が重く、精神的にも負担の大きい疾病
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