雇用対策法
国によって定められた法律で、労働者の職業の安定と経済社会的地位の向上を図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成に資することを目指しています。国は労働力の需給が質量ともに均衡することを促し、労働力がその有する能力を有効に発揮することができるよう、政策的に必要な施策を講じるとされています。主な施策は下記の通り。(1)雇用に関する基本となるべき雇用対策基本計画を策定する (2)求職者および求人者に対する指導 (3)技能労働者の養成確保 (4)職業転換給付金の給付 (5)高年齢者、身体障害者および知的障害者の職業の安定 など