障害基礎年金や障害厚生年金など障害を事由とする給付を受けるために、その支給要件のひとつである「一定の時期の一定の障害状態にある」の「一定の時期」にあたる日をいいます。傷病が治らない者では当該傷病の初診日から1年6カ月を経過した日、この期間内に治った者は、その治った日が障害認定日にあたります。この場合の治った者とは、医学的に傷病が治った、あるいは症状が固定の状態に達したことを指しています。
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