障害補償給付
業務上あるいは通勤によって傷病を負い、傷病が治癒した後も身体に障害が残った場合に支給される給付金です。労働者災害補償保険法に基づく保険給付の一種で、通勤災害による場合は障害給付といいます。給付金は障害の程度に応じて支給され、障害補償年金(通勤による場合は障害年金)と、障害補償一時金(通勤による場合は障害一時金)とに分かれます。通常前者は障害等級表の1級?7級に該当し、後者は8級?14級に該当する場合に給付が行われます。また同一の事由によって障害補償年金と障害厚生年金または障害基礎年金が支給される場合には、供給の調整が行われます。