障害者雇用調整金
障害者雇用率以上の障害者を雇用する事業主の経済的負担を軽減し、その調整を図るために支給される調整金のことです。障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくもので、同法には事業主が負うべき障害者雇用率(1.8%以上)が定められています。この雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、毎年度その上回る人数に応じた調整金が支給されます。また、常時雇用の労働者が300人以下の事業主についてはこれが適用されず、一定数を超えて障害者を雇用する場合には報奨金が支給されます。障害者の雇用調整金に関する業務は、日本障害者雇用促進協会が行っています。