障害者雇用納付金
障害者雇用に伴う経済的負担の平等化を図り、経済的側面から事業主の社会連帯責任の履行を求めようとする納付金制度です。障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくもので、同法には事業主が負うべき障害者雇用率(1.8%以上)が定められています。これを達成していない事業主には、毎年度、未達成数に応じた納付金の納付を義務づけています。ただし、常時雇用の労働者が300人以下の事業主については当分の間適用されません。この納付金は雇用率を達成した事業主に支給される調整金や報奨金のほか、身体障害者の雇用促進のための各種助成金に充てられます。身体障害者雇用納付金に関する業務は、日本障害者雇用促進協会が行っています。