障害者雇用率制度

心身障害者に適切な雇用の場を与えるための制度で、障害者の雇用の促進等に関する法律に定められているものです。この制度に基づき、民間の事業主は1.8%、国および地方公共団体は2.1%、教育委員会は2.0%、特殊法人は2.1%以上の心身障害者を雇用する義務を負います(ただし、重度障害者はひとりでふたりと算入)。障害者雇用率を達成していない事業主には、毎年度未達成数に応じた身体障害者雇用納付金の納付が、達成している事業主には身体障害者雇用調整金または報奨金の支給が、定められています。

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