障害者の自立と社会参加への意欲、国民の理解と認識を高めるための期間として、1995年に障害者対策推進本部が決定しました。12月3日が「国際障害者デー」で「障害者基本法公布」の日、また9日が「障害者の日」にあたることから、毎年12月3日?12月9日までの1週間が障害者週間とされています。
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