障害者自立支援法の障害程度区分と利用できるサービス
利用できる介護給付・訓練等給付サービスは、障害程度区分の認定結果によって決まっています。“居宅介護(ホームヘルプサービス)”の対象は区分1〜6”の人。“行動援護”の対象は“区分3〜6”で、障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目などの合計点数が10点以上の人。“重度訪問介護”の対象は“区分4〜6”で、二肢以上に麻痺があり、障害程度区分の調査項目のうち、歩行、排尿、排便のいずれも“できる”以外と認定された人。“重度障害者等包括支援”の対象は“区分6”で、意思疎通に著しい困難があり、次の要件を満たす人です。@四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態で、人工呼吸器を使用している障害者、または最重度知的障害者。B障害程度区分の調査項目のうち、行動関連項目などの合計点数が15点以上の人。