障害者自立支援法の障害児施設給付費

障害児を対象とする“児童福祉施設”を利用する時には、『障害児施設給付費』が現物支給されます。障害児施設とは、知的障害児施設知的障害児通園施設盲ろうあ児施設肢体不自由児施設重症心身障害児施設のことです。障害児施設の給付を受ける時は、まず障害児の保護者が、都道府県の担当窓口に支給申請を行います。これを受けて都道府県では、審査を行い、障害の程度や介護者の状況、児童相談所の意見も踏まえて給付の有無を判断します。後日、支給が認められた利用者(保護者)は、自らが施設を選び、契約する必要があります。施設サービスにかかる費用は、利用者の1割負担となります。また、定率負担は、2008年度7月までの経過措置として、資産が一定以下(預貯金等の額が1000万円以下)の世帯は、月額負担上限額が軽減(入所の場合2分の1、通所の場合4分の1)されます。なお、この軽減措置は、収入が600万円以下の世帯が対象となり、2008年7月以降、一般世帯の所得割の基準額は現在の10万円から16万円に引き上げられます。

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