障害者自立支援法の障害児施設給付費
障害児を対象とする“児童福祉施設”を利用する時には、『障害児施設給付費』が現物支給されます。障害児施設とは、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設のことです。障害児施設の給付を受ける時は、まず障害児の保護者が、都道府県の担当窓口に支給申請を行います。これを受けて都道府県では、審査を行い、障害の程度や介護者の状況、児童相談所の意見も踏まえて給付の有無を判断します。後日、支給が認められた利用者(保護者)は、自らが施設を選び、契約する必要があります。施設サービスにかかる費用は、利用者の1割負担となります。また、定率負担は、2008年度7月までの経過措置として、資産が一定以下(預貯金等の額が1000万円以下)の世帯は、月額負担上限額が軽減(入所の場合2分の1、通所の場合4分の1)されます。なお、この軽減措置は、収入が600万円以下の世帯が対象となり、2008年7月以降、一般世帯の所得割の基準額は現在の10万円から16万円に引き上げられます。